入札・契約・工事

最低制限価格について

企業団発注の建設工事及び建設コンサルタント等の業務の入札について、次のとおり最低制限価格制度を導入しますので、お知らせします。

1.趣旨

過度な低価格受注による工事の品質低下、労働条件の悪化、および安全管理の不徹底を防止することを目的とし、適正な価格での契約履行を確保するために最低制限価格制度を導入するものです。

2.最低制限価格制度の概要

最低制限価格制度とは、予定価格の範囲内で、別途設定した最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする制度です。

(1)導入時期

令和8年4月1日以降の入札の公告又は指名の通知に係る競争入札から導入

(2)最低制限価格の設定

設計金額が200万円以上の建設工事及び100万円以上の建設コンサルタント等の業務に係る競争入札について最低制限価格を設定することができる。

(3)最低制限価格の算出方法

別添のとおり

(4)最低制限価格の通知

入札の公告及び指名競争入札通知の際に最低制限価格が設定されている旨を記載

(5)落札者の決定

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とします。
予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち落札となるべき同額の入札をした者が2人以上ある場合においては、当該同価格の入札においてくじを行い、落札者を決定します。

3.最低制限価格を下回る入札をした者の措置

失格者は、当該対象入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できません。

4.質問期間

指名競争入札については、次のとおり質問期間等を設けています。

(1)質問受付期間及び回答日

  • 見積期間10日未満の場合
    受付期間
    入札通知日の翌営業日

    回答日
    質問受付期間の翌営業日

  • 見積期間10日以上15日未満の場合
    受付期間
    入札通知日の翌営業日から3営業日までの間

    回答日
    受付期間末日の翌営業日から3営業日までの間

  • 見積期間15日以上の場合
    受付期間
    入札通知日の翌営業日から4営業日までの間

    回答日
    受付期間末日の翌営業日から4営業日までの間

(2)質問方法

質問書(別紙)を発注課へ持参

(3)回答方法

全指名業者へFAX送信またはメール送信することとし、送信履歴又は開封確認メッセージの受信の確認をもって回答を受領したものとみなす。

関連要綱

佐久水道企業団建設工事等の入札における最低制限価格制度実施要綱(PDF)

 

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