給水工事

指定給水装置工事事業者の指定

佐久水道企業団の給水区域内で給水装置工事を行おうとするときは、当企業団の指定を受ける必要があります。

 

==指定の要件==

1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること

2.次の機械器具を有する者であること

イ 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具

ロ やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具

ハ トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具

二 水圧テストポンプ

3.次のいずれにも該当しない者であること(水道法25条の3 第1項第3号)

イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定

めるもの

ロ 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者

ハ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から2年を経過しない者

ニ 指定給水装置工事事業者の指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

ホ 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

 

==申請手続==

〇新規指定

受付期間     随時

受付窓口     給水課給水係(窓口持参のこと)

電話0267-62-2980

申請書類

・・・ 新規指定

 手数料      15,000円(非課税)

(指定給水装置工事事業者証 交付時に納入)

指定までの期間  概ね1箇月

〇指定更新《令和元年10月1日施行分》

受付期間     企業団から通知を送付します。

指定された受付期間に沿ってお手続きをお願いします。

受付窓口     給水課給水係(窓口持参若しくは郵送)

電話0267-62-2980

申請書類

・・・ 指定更新

 手数料      10,000円(非課税)

(更新申請時に現金納付若しくは口座振込)

指定日        前回指定の有効期限の翌日

〇指定事項の変更

住所、名称、代表者、役員に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に届け出てください。

申請書類

・・・ 指定事項の変更

〇主任技術者の選任・解任

給水装置工事主任技術者を選任したとき、又は解任したときは、遅滞なく届け出てください。

解任により主任技術者が欠けたときは、事業を休止するか廃止することになります。

申請書類

・・・ 主任技術者の選任・解任

〇事業の廃止・休止・再開

事業の廃止又は休止をしたときは、廃止又は休止の日から30日以内に届け出てください。

事業を再開したときは、再開の日から10日以内に届け出てください。。

申請書類

・・・ 事業の廃止・休止・再開

書類様式

指定給水装置工事事業者申請書(様式第1)

誓約書(様式第2)

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

機械器具調書(別表)

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)

指定給水装置工事事業者の指定更新時確認事項 

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お問い合わせ先
給水課 給水係

TEL:0267-62-2980

FAX:0267-63-2256