窓口のご案内

水道料金減免制度について

お客さまの敷地内の給水装置は、お客さまの資産であり、ご自身で管理いただくため、漏水があった場合は、原則として、漏水分の水道料金についてもお客さまにご負担いただくことになります。
ただし、漏水の原因が、お客さまが給水装置の善良な管理を行っていても発見困難な地中漏水等の場合には、水道料金の一部を減免する制度があります。(修繕工事を佐久水道企業団が指定する給水装置工事事業者がおこなった場合に限ります。)

漏水を発見したら

佐久水道企業団指定給水装置工事事業者へ直接修繕を依頼してください。修繕費用はお客さまの負担となります。

※水道メーター検針時に、漏水をお知らせすることがあります。

減免の対象

・地下埋設部、壁内や床下の漏水で容易に発見できない場合
・受水槽・高架水槽のボールタップ故障による漏水の場合(新たに警報装置を設置することを条件とし、初回に限る。)
※減免は、使用水量の1検針期間分(2か月分)を限度とします。

減免の対象にならない場合

・善良な管理者の注意義務を怠ったと認められる場合
・無届工事による給水装置部分に関わる漏水の場合
・蛇口、水洗トイレ、給湯設備、クーリングタワー等の設備
・給水装置の設置工事完了後1年未満のもので漏水があった場合
・凍結防止のため流し放しをした場合
・減免適用後2年以内の漏水の場合

漏水減免の算定方法について

漏水した月の使用水量から、漏水量の半分を差し引いた水量でご請求させていただきます。 ※漏水量=使用水量-過去の平均使用水量
※漏水量が全て減免されるわけではありませんのでご注意下さい。

手続き方法・諸注意

佐久水道企業団指定給水装置工事事業者による漏水修繕完了後、水道料金減免申請書に必要事項を記入の上、指定給水装置工事事業者の発行する漏水修繕証明書を添付して提出をお願いいたします。
なお、減免申請については、減免を受けようとする料金の納期限から6か月以内に申請書の提出が必要です。

申請・お問い合わせ先

佐久水道企業団 業務課 業務係
住所:長野県佐久市跡部101番地
電話番号:0267-62-4333

漏水修繕後

老朽化した配管の場合、1カ所を修繕しても、他の場所から新たな漏水が生じる場合がありますので、日頃より水道使用水量のお知らせ(検針票)や水道メーターをご確認ください。

漏水の確認方法

漏水の調べ方は・・・>>

その他

・佐久水道企業団では福祉減免制度はありません。