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東日本大震災被災者の水道料金免除について(期間延長) 

東日本大震災により、被災地の帰還困難区域から当企業団管内に避難された皆様について、水道料金が免除される場合があります。

○免除の内容
・入居開始日直後から令和4年3月31日を経過した後の最初の水道料金(令和4年4月分若しくは5月分まで)

○提出書類

申請書 1部 

・被災地でり災したことを証明できるもの(り災証明書の写し)

詳しくは業務課業務係までお問い合わせください。

電話番号 0267-62-4333