○佐久水道企業団水道条例施行規程
昭和48年3月30日規程第3号
佐久水道企業団水道条例施行規程
佐久水道企業団水道条例施行規程(昭和33年規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第2条 削除
(給水装置工事の定義)
第3条 条例第3条第4号に規定する給水装置工事の種類及び用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新設工事 水道のない箇所に新たに給水装置を設置する工事の総称をいい次の区分により取扱うものとする。
ア 一般新設工事 新たに給水装置を設置する工事のうち、イ又はウ以外の工事
イ 臨時工事 災害、建築工事若しくは土木工事のために一時的に、若しくは各種行事で短期間使用することを目的として給水する工事又はこれに類する工事で企業長が必要と認める工事
ウ 私設消火栓設置工事 条例第3条第3号に規定する工事
(2) 改造工事 給水装置の原形を変える工事であつて改造、口径変更、水栓位置変更、支線撤去、分水栓の取付け替え、配管替え及び水栓の増設工事の総称をいう。
(3) 修繕工事 給水装置を修理する工事をいう。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更(単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パツキン等給水装置の末端に設置させる給水用具の部品の取替えで、配管を伴わないものに限る。)を除く。
(4) 撤去工事 不要となつた給水装置を撤去する工事の総称をいい次の区分により取扱うものとする。
ア 撤去工事 条例第9条の規定により所有者から申込みによる撤去工事
イ 切離し工事 条例第50条の規定により企業長が切離す工事
第4条 削除
(代理人の届出)
第5条 条例第6条に規定する代理人を選定した者は、工事申込みの時又は給水区域外に住所を変更する時は、代理人・総代人(変更)届(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。
(総代人の届出)
第6条 条例第7条に規定する総代人を選定した者は、代理人・総代人(変更)届(様式第1号)を提出しなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込手続)
第7条 条例第9条第1項に規定する給水装置工事の承認を受けようとする者は、給水装置工事申込書兼設計審査申請書(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。
2 給水装置工事の申込者(以下「工事申込者」という。)は、その給水装置工事の設計を変更し、又はその申込みを取消そうとするときは、直ちに企業長に届出なければならない。
3 前項の設計変更又は申込みの取消しにより生じた損害について、企業長はその責を負わない。
(利害関係人の同意する書類の提出)
第8条 条例第9条第2項の規定により、利害関係人の同意を求める場合は、次のとおりとする。
(1) 他人の給水装置から給水管を分岐して給水装置を設置する場合
(2) 他人の土地を使用して給水装置を設置する場合
(3) 他人の家屋へ給水装置を設置する場合
(4) その他特に利害関係人から同意を求める必要があると認める場合
(加入金の後納)
第9条 条例第12条第4項の規定により工事しゆん工後に加入金を納入できる場合は、官公署の行う工事、非常災害による工事又は企業長が公益上特に必要と認める場合とする。
(加入金の減免)
第9条の2 条例第12条第5項に規定する加入金の減免については、次表に掲げるとおりとする。この場合において、工事申込者に対する加入金はそれぞれ次表右欄に掲げる額を限度として免除することができる。

左欄

右欄

1 新設工事の申込者が自己の所有する既設の給水装置を1年以内に撤去する場合又は撤去した後180日を経過しない場合

撤去する給水装置又は撤去された給水装置の量水器の口径に係る加入金を限度とした額

2 量水器の口径が増径となる工事で2人以上の給水装置の所有者が一箇所の給水装置を設置する場合

当該給水装置の所有者の既設量水器の口径に係る加入金の合計額を限度とした額

3 臨時給水装置を新設する場合

全額

4 災害又は企業長が公益上特別の理由があると認める場合

企業長が必要と認めた額

(構造及び材質)
第10条 条例第14条の2に規定する給水装置の構造及び材質の基準は、佐久水道企業団給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(平成10年規程第3号)に定めるところによる。
(給水装置工事の施行)
第11条 条例第16条の規定により指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が給水装置工事を施行する場合は、次の各号に定める書類により申請又は届出なければならない。
(1) 給水装置工事の設計審査 給水装置工事申込書兼設計審査申請書(様式第2号
(2) 給水装置工事しゆん工の届出 給水装置工事しゆん工届(様式第3号
(給水装置工事の保証期間)
第12条 企業長が、施行した給水装置工事について、しゆん工後1年以内に当該工事のかしに起因した故障が生じたときは、企業長は、これを無償で修理する。ただし、使用者の故意又は過失によるものはこの限りでない。
(工事費の予納期限及び予納免除)
第13条 条例第19条第1項本文に規定する工事費概算額は、納入通知書により通知した額とし、当該通知した日から、30日以内に納入しないときは給水装置工事の申込みを取消したものとみなす。
2 条例第19条第1項ただし書の規定による工事費の予納を必要としない場合は、官公署の行う工事、非常災害による工事又は企業長が公益上特に必要と認める場合とする。
(工事費の精算)
第14条 条例第19条第2項ただし書の規定により工事費の還付又は追徴をしないことができる額は、予納額と精算額との差が100円未満の場合とする。
(分割納入の期間)
第15条 条例第20条の規定により加入金及び工事費の分納の承認を受けようとする者は、あらかじめ加入金工事費分納申請書(様式第4号)及び債務承認書に保証人と連署し、企業長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の保証人は給水区域内に居住するものでなければならない。
3 分割納入することのできる最長の期間は、工事しゆん工後12月以内とする。
4 分割納入の場合は利息を加算するものとし、その利息は第2回以降の分納割額と合せて徴収する。
5 前項の利息の定率は月1%とし、日割計算は行わない。
第16条 削除
第3章 給水
(給水申込に対する不承認)
第17条 条例第26条の2の規定により、給水の申込みがあつた場合において給水装置が次の各号の一に該当するときは承認しない。
(1) 条例第9条に規定する承認を受けないとき。
(2) 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しないとき。
(3) 条例第16条に規定する者以外の者が施行した工事のとき。ただし、条例第45条の2第2項ただし書に規定することを確認したときは、適用しない。
(量水器設置の例外)
第17条の2 条例第27条第2項ただし書の規定により、量水器を設置しないで給水するものは、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 防火用水
(2) 私設消火栓で、量水器の設置の必要がないと企業長が認めた場合
(3) その他企業長が必要ないと認めたもの
(量水器の設置基準)
第18条 条例第27条第1項に規定する給水装置に量水器を設置する基準は、原則として1建物につき1個とする。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの基準による。
(1) アパート等で建物の構造上使用者が分離される場合
   2個以上の量水器 
(2) 同一敷地内で同一使用者が複数の建物を使用する場合
   1個の量水器
(3) 果樹、そ菜又は畑等で建物がない場合
   同一用地内につき1個の量水器
(4) その他特別の理由により企業長が特に必要と認めた場合
   企業長が必要と認めた個数の量水器
(量水器の保管責任)
第19条 量水器の貸与を受けた者は、量水器の設置場所に、その点検又は修理若しくは機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、企業長が施行し、その費用を貸与を受けた者から徴収する。
3 企業長は、必要と認めたときは、量水器の設置場所を変更し、使用者から費用を徴収することができる。
(給水に関する届出)
第20条 条例第26条の2及び第29条に規定する給水の申込み又は届出をしようとする者は、次の各号に定める書類を企業長に提出しなければならない。
(1) 給水装置所有者の代理人又は総代人に変更があつたとき。
代理人・総代人(変更)届(様式第1号
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
所有者(変更)届(様式第5号
(3) 水道の使用を申込むとき。
開栓申込書(様式第6号
(4) 水道の使用を休止するとき。
閉栓申込書(様式第7号
(5) 使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
異動等申込書(様式第8号
(6) 給水装置を廃止するとき。
廃止届(様式第9号
(7) 消防の演習に消火栓を使用するとき。
消火栓使用承認届(様式第10号
(8) 火災の場合に消防用として消火栓を使用したとき。
消火栓使用届(様式第11号
2 前項第3号から第5号までに規定する申込み又は届出については、必要事項が明確に判断できる場合に限り、電話等による受付をすることができる。
(私設消火栓の封かん)
第21条 量水器を設置しない私設消火栓は、企業長が封かんする。
(私設消火栓の使用等)
第22条 条例第30条第1項ただし書の規定による消防演習以外に使用する場合とは次のとおりとする。
(1) 学校がプールに入水するとき。
(2) その他企業長が公益上特に必要と認めたとき。
(修理費の徴収免除)
第23条 条例第31条第2項ただし書の規定により修理費を徴収しないことのできる場合は、漏水等の原因が不可抗力と認められ、給水装置の所有者及び使用者に直接責任がなく次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 公道部分に布設された給水管若しくは附属施設の修繕又は老朽管の布設替
(2) 私道又は宅地内に布設された給水管及び附属施設で量水器以前の自然発生的漏水の修繕。ただし、宅地内の建物等構造物の取こわし及び復旧費は除く
(3) 量水器の取付部からの漏水及び量水器ボツクスの自然埋没によるボツクス上げ
(4) 企業長が配水管の移転その他特別の事由によつて給水装置に変更を加える場合
(5) その他企業長が認定する場合
2 前項第1号の規定にかかわらず昭和61年4月30日以前に布設された給水装置のうち、配水管と同等の形態のもので企業団の所有に属さないものの布設替えを除く。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 条例第32条第1項の規定による給水装置の機能又は水質の検査を請求しようとする者は、給水装置検査請求書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 条例第32条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 給水について給水装置の構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については色、及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。
3 量水器の検査には請求者を立会いさせる。請求者は立会わないという理由により検査結果に対して異議を申立てることができない。
4 企業長は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
第4章 料金及び手数料
第25条 削除
(使用水量の通知)
第26条 水道使用水量は、量水器の点検をする職員又は検針委託者が、使用水量のお知らせにより使用者に通知するものとする。
2 量水器の点検に当たり、指示数1立方メートル未満の端数は切り捨てる。
(料金の算定期間)
第27条 条例第36条の2に規定する使用水量の計量は、次の区分により量水器を点検し、料金を算定する。
(1) 料金は2月ごとの定例日に量水器の点検を行い、その日までに係る使用水量を当該点検の属する月、及びその前1月の2月分として算定する。
(2) 前号の規定にかかわらず毎月検針扱いについては、毎月の使用水量が1,000立方メートルを超えるもの又は企業長が必要と認めるものは、毎月定例日に量水器の点検を行い、その日までに係る使用水量を、当該点検日の属する月分として算定する。
(使用水量の認定)
第28条 条例第37条に規定する使用水量の認定は、水道使用状況調査書兼更正認定伺書(様式第13号)により、次の基準により認定する。
(1) 量水器に異状があつたとき 量水器の取替後の使用水量等を基礎として異状があつた期間の使用水量を認定する。
(2) 使用水量が不明のとき 前期又は前2期及び前年同期(毎月検針の場合は「前期」を「前月」と、「前2期」を「前2月」と、「同期」を「同月」と読替える。)の使用水量を参しやくして認定する。
(3) 量水器の機能検査の結果、公差を超えたとき 公差の割合に応じて使用水量を認定する。
2 認定の方法、その他事務取扱いについては企業長が別に定める。
(料金等の領収)
第29条 集金による料金等の納付金に対する領収書は、企業団企業出納員の印及び取扱者の領収印があるものに限り有効とする。
2 前項の取扱者の領収印は様式第14号とする。
(料金の納期)
第30条 条例第40条の規定による料金の納入期限は、次の区分により、その都度企業長が指定する。
(1) 第27条第1号に規定するもの 2月ごとにその都度指定する。
(2) 第27条第2号に規定するもの 毎月その都度指定する。
(概算料金の前納)
第31条 条例第41条第1項の規定により、概算料金を前納させることのできる者は、臨時給水装置の工事申込者が給水区域内に居住しない場合とする。
2 前項の概算料金は、量水器の口径が20ミリメートル以下の場合は8,000円、20ミリメートルを超える場合は、条例第34条第2項に規定する臨時給水装置の基本料金を4月分として算出した額とする。
(料金等の減免)
第32条 料金、手数料及び工事費等の軽減又は免除を申請しようとするものは、次の各号に定める書類にその理由を記載し、企業長に届出なければならない。
(1) 料金の軽減又は免除
水道料金減免申請書(様式第15号
(2) 手数料、工事費の軽減又は免除
手数料(工事費)減免申請書(様式第16号
2 料金、手数料及び工事費等で、次の各号の一に該当するときは、軽減又は免除することができる。
(1) 条例第44条に規定するもののうち漏水について修理その他の処理が遅延したときは、当該遅延した期間の漏水量を認定して減免することができる。
(2) その他企業長が特に必要と認めた場合
3 減免の方法、その他事務取扱いについては企業長が別に定める。
(量水器の点検についての異議)
第33条 使用者は、量水器の点検に立会わないという理由により、その結果について異議を申立てることはできない。
第5章 管理
(係員の立入)
第34条 職員及び委託者は給水装置の点検及び水道使用の状況を調査するため、日の出から日没までの間、随時水道使用者の宅地内に立入ることができる。
2 前項の職員及び委託者は、その身分を明らかにする服装に徽章を着用並びに身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを提示しなければならない。
(停水処分の方法)
第35条 条例第46条の規定による給水の停止は停水予告書により通知した後、量水器の撤去、若しくは止水栓の閉鎖によつて行う。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第36条 条例第53条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附 則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年2月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年2月25日規程第5号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第17条第2号及び第21条の改正後の規定は、昭和50年3月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月11日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の佐久水道企業団水道条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第2条及び第3条に規定する第1給水装置のうち、昭和51年3月31日以前に企業団の費用で布設した50m/m未満の給水管は、改正後の佐久水道企業団水道条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、配水施設として取扱い、その名称を「配水小管」とする。
3 改正前の規程第2条及び第3条に規定する第1給水装置のうち、昭和51年3月31日以前に給水工事申込者がその費用を負担したものについては、改正後の規程第2条及び第3条の規定が適用される日から当該費用を負担した給水工事申込者の給水装置に帰属するものとする。
附 則(昭和51年9月25日規程第9号)
この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年8月24日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年8月27日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月14日規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号、様式第7号の2及び様式第12号の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年11月11日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年2月9日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月28日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第31条の規定は、昭和61年5月1日から施行する。
2 この規程による改正後の佐久水道企業団水道条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第25条第2号、第27条第3号及び第30条第3号の規定は、昭和61年10月1日から適用し、同年9月末日までの取扱いについては、なお従前の例による。
3 改正後の規程第27条第1号ただし書及び第31条の規定は、昭和61年6月1日から適用し、同年5月末日までの取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月20日規程第11号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月18日規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月17日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成14年11月25日規程第16号)
この規程中第3条第3号、第17条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月21日規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月15日規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年3月13日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年2月2日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条、第6条、第20条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第11条関係)


様式第4号(第15条関係)
様式第5号(第20条関係)
様式第6号(第20条関係)
様式第7号(第20条関係)
様式第8号(第20条関係)
様式第9号(第20条関係)
様式第10号(第20条関係)
様式第11号(第20条関係)
様式第12号(第24条関係)
様式第13号(第28条関係)
様式第14号(第29条関係)
様式第15号(第32条関係)
様式第16号(第32条関係)