○佐久水道企業団水道条例
昭和48年2月14日条例第2号
佐久水道企業団水道条例
佐久水道企業団水道条例(昭和22年条例第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条~第25条)
第3章 給水(第26条~第32条)
第4章 料金及び手数料(第33条~第44条)
第5章 管理(第45条~第51条)
第6章 貯水槽水道(第52条・第53条)
第7章 補則(第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、佐久水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 企業団水道事業の給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による許可を受けた次の区域とする。
区域 |
水道事業 | 佐久市 | 岩村田北一丁目、佐久平駅北、佐久平駅東、佐久平駅南、長土呂、岩村田、猿久保、小田井、横根、上平尾、下平尾、塚原、常田、平塚、根々井、鳴瀬、今井、横和、三河田、野沢、原、高柳、鍛冶屋、取出町、本新町、跡部、三塚、桜井、伴野、根岸、前山、小宮山、大沢、東立科の一部、中込一丁目、中込二丁目、中込三丁目、中込、瀬戸、平賀、太田部、常和、内山、香坂、安原、新子田、志賀、臼田、下小田切、中小田切、上小田切(本久保地区を除く。)、勝間、湯原、北川、田口(馬坂、広川原、榊山地区を除く。)、清川、下越、三分、入澤(赤谷地区を除く。)、平林、甲、塩名田、御馬寄、八幡、矢嶋、桑山の一部、蓬田の一部、春日の一部、協和の一部、望月の一部、茂田井の一部、布施の一部、印内の一部 |
佐久穂町 | 高野町、宿岩、平林、大日向、余地、海瀬、上の内本郷、針の木沢、久保田、大張、影、新田地区、畑、八郡の内大石、八郡地区、千代里(柳沢地区を除く。)、穂積(筆岩地区を除く。) |
御代田町 | 御代田(西軽井沢地区を除く。)、草越、広戸、豊昇の内久能地区及び梨沢地区、馬瀬口の内桜ケ丘地区の一部、面替 |
東御市 | 下之城の一部、大日向、島川原の一部、布下の一部 |
2 前項に定める給水区域の詳細は、水道事業経営変更認可申請書に添付した、佐久水道企業団施設一般平面図によるものとする。
(用語の定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するため、企業団の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 臨時給水装置 工事等のため、1年以内の期間に限り一時的に使用する給水装置をいう。
(3) 私設消火栓 給水装置のうち消防の用に使用するため、設置する消火栓をいう。
(4) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去のための工事をいう。
(5) 指定給水装置工事事業者 給水区域内において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者で、法第16条の2第1項の規定に基づき、企業長が指定をした者をいう。
第4条及び第5条 削除
(給水装置所有者の代理人)
第6条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき又は企業長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する者のうちから代理人一人を選定し企業長に届出なければならない。代理人に変更があつたときも、また同様とする。
2 企業長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(総代人の選定)
第7条 次の各号の一に該当するとき給水装置の所有者は、水道の使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し企業長に届出なければならない。総代人に変更があつたときも、また同様とする。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) アパートその他賃貸集合住宅(以下「アパート等」という。)の所有者又は経営者が、そのアパート等に居住しないとき。
(3) その他企業長が必要と認めるとき。
2 企業長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人、その他の雇人等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込)
第9条 給水装置工事をしようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申込みその承認を受けなければならない。
2 前項の給水装置工事について利害関係人がある場合において、企業長が必要と認めるときは、その者の同意を得なければならない。
第10条 削除
第11条 削除
(加入金の納入)
第12条 給水装置の新設工事及び量水器の呼び径(以下「口径」という。)が増径となる改造工事の申込者は、加入金を申込と同時に納入しなければならない。この場合において量水器の口径が増径となる改造工事の申込者が納入する加入金の額は、新口径と旧口径に係る加入金の額の差額とする。
2 口径が減径となる改良工事の申込者に、新口径と旧口径に係る加入金の額の差額は還付しないものとし、別に規程で定めるもののほか旧口径に係るその効力は失うものとする。
3 加入金の額は、次に掲げる区分の金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率(以下「消費税率」という。)を乗じて得た消費税額及び当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率(以下「地方消費税率」という。)を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
量水器口径 | 金額 | 量水器口径 | 金額 |
13ミリメートル~ 20ミリメートル | 131,068円 | 50ミリメートル | 1,422,331円 |
25ミリメートル | 262,136円 | 75ミリメートル | 4,203,884円 |
30ミリメートル | 368,933円 | 100ミリメートル | 8,912,622円 |
40ミリメートル | 810,680円 | 125ミリメートル以上 | 申込の都度企業長が決定 |
4 第1項の規定にかかわらず加入金の納入は、企業長が認めた者に限り工事しゆん工後企業長が指定する納入期限までに納入することができる。
5 加入金の減免、その他必要な事項は企業長が別に定める。
6 第3項に規定する加入金の額は、消費税率及び地方消費税率の改正があつた場合は、当該改正に係る規定の施行の日(以下「消費税率等の改正の施行日」という。)から適用する。
第13条 削除
(給水装置の構造及び材質)
第14条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第14条の2 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の位置)
第15条 給水装置の位置は、給水装置工事申込者の申請するところによる。ただし、企業長においてその箇所が不適当と認めるときは変更させることができる。
2 給水装置工事の施行に関し利害関係人、その他の者から異議があつた場合は企業団はその責を負わない。
(給水装置工事の設計及び施行)
第16条 給水装置工事の設計及び施行は、企業長又は指定工事業者が行う。
2 指定工事業者が給水装置工事を施行する場合は、工事着手前に企業長の設計審査を受け、かつ、工事しゆん工後企業長の工事検査を受けなければならない。
3 指定工事業者の資格その他の事項は別に企業長が定める。
4 指定工事業者が行う給水装置工事の設計及び施行の範囲は別に企業長が定める。
(給水装置工事の費用負担)
第17条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は工事申込者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第18条 企業長が、施行する給水装置工事の工事費は次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 共通仮設費
(4) 間接経費
(5) 設計監理料
(6) 道路復旧費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に企業長が定める。
(工事費の予納)
第19条 企業長に、給水装置工事を申込む者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた給水装置工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。ただし、精算による過不足の額が還付又は追徴に要する費用の実費に満たないときは還付又は追徴しないものとする。
(加入金及び工事費の分納)
第20条 第12条に規定する加入金及び工事費を一時に納入できない事情のある者は、企業長の許可を受けて分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第21条 企業長が、給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になつたときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても給水装置工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第22条 企業長は、企業長が施行した給水装置工事の工事費を当該工事申込者が指定期限内に納入しないときは、給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、企業長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、給水装置工事申込者は、企業長にその損害額を弁償しなければならない。
3 第1項の規定により給水装置を撤去した場合、既納の工事費は還付しない。
第23条 削除
第24条 削除
(給水装置の変更)
第25条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者、占有者及び利害関係人の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の規定により、給水装置の増加した部分は、その給水装置の所有者の所有とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第26条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、企業団はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第26条の2 水道を使用しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申込みその承認を受けなければならない。
(量水器の設置)
第27条 量水器は企業長が給水装置に設置し、その位置は企業長が定める。
2 給水量は量水器により計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(量水器の貸与)
第28条 量水器は、水道の使用者又は代理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつて量水器を管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠つたために量水器を亡失又はき損した場合は、企業長が定める損害額を弁償しなければならない。
(届出の義務)
第29条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ企業長に届出なければならない。
(1) 給水装置の使用を休止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は次の各号の一に該当するときは、速やかに企業長に届出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名に変更があつたとき。
(2) 総代人又は代理人に変更があつたとき。
(3) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(4) 火災の場合消防用として消火栓を使用したとき。
(消火栓の使用)
第30条 消火栓は、消防又は消防演習のほかに使用してはならない。ただし、量水器を設置した私設消火栓又は企業長が公益上必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項のただし書の規定により、私設消火栓を消防以外に使用するときは、企業長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第31条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに企業長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。
3 第1項に規定する管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第32条 給水装置の機能又は水質について水道使用者等から検査の請求があつたときは、企業長がこれを行い検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第33条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は総代人から徴収する。
(料金)
第34条 料金は、1月につき次の表に掲げる基本料金及び従量料金を合算して得た額並びに当該額に消費税率を乗じて得た消費税額及び当該消費税額に地方消費税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
口径 | 基本料金 | 従量料金 |
13ミリメートル | 600円 | 1立方メートル~10立方メートル | 1立方メートルにつき100円 |
20ミリメートル | 1,560円 | 11立方メートル以上 | 1立方メートルにつき175円 |
25ミリメートル | 2,720円 | 1立方メートル以上 | 1立方メートルにつき175円 |
30ミリメートル | 4,200円 | | |
40ミリメートル | 8,750円 | | |
50ミリメートル | 16,550円 | | |
75ミリメートル | 46,650円 | | |
100ミリメートル | 95,200円 | | |
2 前項の規定にかかわらず、臨時給水装置の月額料金については、基本料金2,700円に従量料金1立方メートルにつき500円を乗じて得た額を合算し、当該額に消費税率を乗じて得た消費税額及び当該消費税額に地方消費税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
3 前2項に規定する料金について、消費税率及び地方消費税率の改正があつた場合は、消費税率等の改正の施行日から適用する。ただし、消費税率等の改正の施行日前から継続して使用し、消費税率等の改正の施行日以後最初の量水器の点検に係る料金については、改正前の消費税率及び地方消費税率を適用する。
(料金の特例)
第34条の2 企業長は、給水装置の所有者又は使用者から給水装置工事の申込の時に、自らの要望により使用水量を指定した場合、第36条の2の規定にかかわらず指定した使用水量に満たないときは、指定した水量により算定した料金を徴収することができる。
第34条の3 削除
第35条 削除
(料金の算定)
第36条 企業長は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ企業長が定めた日をいう。以下同じ。)に量水器を点検し、その日までの使用水量により料金を算定する。この場合において定例日が2月以上にわたるときの使用水量は、各月均等とみなす。
2 前項の定例日は、やむを得ない理由があるときは企業長はこれを変更することができる。
3 第1項の規定により、各月均等にした使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該期間のうち前の月分の端数を切り上げ1立方メートルとし、後の月分の端数を切り捨てるものとする。
(使用水量の計量)
第36条の2 企業長は、2月ごとの定例日に使用水量を計量する。
2 前項の規定にかかわらず企業長は、特に必要があると認めたものについては毎月の定例日に使用水量を計量することができる。
(使用水量の認定)
第37条 企業長は、次の各号の一に該当するときは使用水量を認定する。
(1) 量水器に異状があつたとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別の場合における料金の算定)
第38条 月又は期間の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めた場合における使用期間に1月未満の端数が生じたときの料金は、1月分として算定する。
2 月又は期間の中途において、量水器の口径に変更があつた場合には、その使用日数の多い口径の料率を適用して算定する。ただし、使用日数が等しいときは、新たに適用されることとなつた口径の料率によつて算定する。
第38条の2 企業長は、共同住宅の申請に基づき、別に定める条件に適合し、かつ当該給水装置所有者と契約を締結した場合は、受水槽以下の検針及び徴収を受託することができる。
(無断使用に対する認定)
第39条 第29条第2項第1号又は第3号に規定する届出を行わずに水道を使用したものは、前使用者に引続き使用したものとみなす。
(使用休止の届出のない場合の料金)
第39条の2 第29条第1項第1号に規定する使用休止の届出のない場合は、水道を使用しないときにおいても料金を徴収する。
(料金の徴収方法)
第40条 料金は、払込み又は口座振替の方法により第36条の2に規定する定例日の属する月ごとに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず水道の使用を休止し、又は廃止したときは、随時に徴収することができる。
(概算料金の前納)
第41条 臨時給水装置で企業長が必要あると認めるときは、第9条に規定する申込みの際に概算による料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、使用の中止又は廃止のとき精算し、過不足のあるときは還付又は追徴する。ただし、届出のないときは企業長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。
(納付後の料金の調整)
第42条 料金納入後その料金に増減を生じたときはその差額を徴収し、又は還付する。ただし、企業長が必要と認めるときは次回徴収の料金で精算することができる。
(手数料)
第43条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際にこれを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込みの後徴収することができる。
区分 | 徴収対象 | 種別 | 単位 | 金額 |
設計審査手数料 | 第16条第2項の設計審査を申込む指定給水装置工事事業者 | 水栓が3栓以下の改造及び撤去工事 | 1回当り | 3,000円 |
口径25ミリメートル以下の工事で上記以外の工事 | 1回当り | 4,000円 |
口径30ミリメートル以上の工事 | 1回当り | 7,000円 |
工事検査手数料 | 第16条第2項の工事検査を申込む指定給水装置工事事業者 | 水栓が3栓以下の改造及び撤去工事 | 1回当り | 4,000円 |
口径25ミリメートル以下の工事で上記以外の工事 | 1回当り | 6,000円 |
口径30ミリメートル以上の工事 | 1回当り | 8,000円 |
ただし、口径75ミリメートル以上の配水管から分水する場合は、1箇所につき8,000円を加算する。 |
中間検査手数料 | 1回当り | 5,000円 |
書類作成手数料 | 書類作成申請者 | 国県道占用書類 | 1件当り | 9,000円 |
市町道占用書類 | 1件当り | 9,000円 |
道路使用書類作成 | 1件当り | 5,000円 |
指定給水装置工事事業者資格審査手数料 | 指定給水装置工事事業者資格審査の申請者 | 新規 | 1件当り | 15,000円 |
更新 | 1件当り | 10,000円 |
給水図面複写手数料 | 給水図面複写申請者 | 図面の複写 | 1通につき | 100円 |
機能検査手数料 | | | 1時間当り | 5,000円 |
(30分単位の実時間により徴収する。端数時間は切上げ) |
2 前項の手数料は特別の理由のない限り還付しない。
3 第1項の手数料のほか、特別の費用を必要とする場合企業長はその実費を徴収することができる。
(料金、手数料の軽減又は免除)
第44条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納入しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査及び費用負担)
第45条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 企業長は、量水器の管理上又は点検上必要があると認めたときは、受水槽以下の装置について調査し水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
3 前各項の費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第45条の2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第14条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第46条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止し、損害があつたときこれを賠償させることができる。
(1) 第18条の工事費、第20条の加入金及び工事費、第31条第2項の修繕費、第34条の料金並びに第43条の手数料(以下「料金等」という。)を期限内に納入しないとき。
(2) 料金等を免れようとして詐欺その他不正行為をしたとき。
(3) 係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(4) 正規の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(5) 水道の使用者が水道の使用をやめたと認められるとき。
(6) 給水装置に汚染の恐れのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(過料)
第47条 企業長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 正規の手続を経ないで給水装置工事を施行した者
(2) 正当な理由がなく第27条の量水器の設置、第36条第1項及び第2項の使用水量の計量、第45条の検査又は第46条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第31条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(4) 料金等の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第48条 企業長は、詐欺その他不正の行為によつて料金等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第49条 削除
(給水装置の切離し)
第50条 企業長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込がないと認めたとき。
(給水装置の廃止)
第51条 給水装置の所有者が、次の各号に掲げる理由が生じた日から180日以内に給水の開始又は給水装置を設置しないときは、当該給水装置を廃止したものとみなす。
(1) 前条の規定に基づき給水装置を切離したとき。
(2) 給水装置を撤去したとき。
2 企業長は、前項の規定に基づき給水装置を廃止するときは、廃止をする30日前に当該給水装置の所有者にその旨通知するものとする。
3 第1項の規定の適用を受けた給水装置所有者が損害を受けることがあつても、企業団はその責を負わない。
第6章 貯水槽水道
(企業団の責務)
第52条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第53条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
(施行月日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条第1項の規定は、昭和48年4月1日以降の量水器の点検に係る料金の算定から適用する。
3 改正前の条例に基づいてなされた増設に量水器を設置したもの(準専用栓)の取扱いは、既に新設されている給水装置と同等の取扱いとする。
4 改正前の条例に基づいてなされた私設消火栓で量水器を設置しないもの(私設消火栓甲)の取扱いは、当該装置が継続する間改正前の規定を適用する。
5 改正後の条例第2条第1項中、佐久町大字海瀬の内花岡部落、八千穂村大字穂積の内崎田、穴原部落及び浅科村大字御馬寄の内駒寄部落の加入は、認可のあつた日から適用する。
(料金の特例)
6 第34条第1項の規定にかかわらず、第2条第1項の表の水道事業のうち佐久市の項中春日の一部、協和の一部、望月の一部及び茂田井の一部の区域並びに同表の簡易水道事業のうち布施簡易水道、長者原簡易水道及び望月北御牧簡易水道の区域における平成20年6月1日から平成21年3月31日までの間の基本料金については、第34条第1項の表の一般用、佐久高原専用水道用の項中「600円」とあるのは「450円」と、「1,560円」とあるのは「1,200円」と、「2,720円」とあるのは「2,410円」と、「4,200円」とあるのは「3,440円」と、「8,750円」とあるのは「6,070円」と、「16,550円」とあるのは「11,800円」と、「46,650円」とあるのは「29,120円」とする。
附 則(昭和49年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条の規定は、昭和49年4月1日以降の量水器の点検に係る料金の算定から適用する。
3 改正後の条例第43条第1項第3号の規定は、昭和49年4月1日以降の申込から適用する。
附 則(昭和49年6月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(昭和50年2月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和50年3月1日から施行する。ただし、第13条、第34条の2及び第38条第1項第3号の改正後の規定は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条の規定は、昭和50年4月分の料金から適用し、同年同月前の月分の料金については、なお従前の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、昭和50年3月末日までの間に使用を止めた場合の料金は、なお従前の例による。
(経過措置)
4 定例日を3ケ月としている使用者の使用水量は、改正後の条例第36条第1項の規定に基づき均等するものとし、当該使用水量に端数が生じた場合は、当該使用水量の端数は、この条例による改正前の料金算定に係る使用水量に含むものとする。
5 改正後の条例第34条第1項及び第2項の表中、昭和51年4月分から昭和52年3月分の料金にあつては第2項中「昭和50年4月分」とあるのは「昭和51年4月分」と、第3項中「昭和50年3月末日」とあるのは「昭和51年3月末日」と、同表中昭和52年4月分からの料金にあつては、第2項中「昭和50年4月分」とあるのは、「昭和52年4月分」と、第3項中「昭和50年3月末日」とあるのは「昭和52年3月末日」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。
6 改正後の条例の施行の日から、昭和50年4月末日までの間に量水器口径を既設の口径より小口径に変更したい旨の申込をした使用者の料金は、申込をした日の属する翌月分から既設の量水器口径にかかわらず、当該申込に対し企業長が許可する量水器口径に応じた料金とする。この場合に企業長は、すみやかに当該許可した量水器口径変更の工事を施工し、これに必要とする費用は使用者から徴収する。
7 この条例による改正前の条例第13条の規定によりなされた行為は、改正後の条例第41条第1項の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和50年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(昭和51年3月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年9月25日条例第4号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(昭和53年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(昭和54年3月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年5月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第34条の2の規定は、昭和54年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条及び第34条の3の規定は、昭和54年6月分の水道料金から適用し、同年同月前の月分の料金については、なお従前の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、昭和54年5月末日までの間に使用を休止した場合の料金は、なお従前の例による。
4 改正後の条例第12条の規定は、昭和54年6月1日以後の申込から適用する。
(経過措置)
5 定例日を4ケ月及び6ケ月としている使用者の使用水量は、改正後の条例第36条第1項の規定に基づき均等するものとし、当該使用水量に端数が生じた場合は、当該使用水量の端数は、この条例による改正前の佐久水道企業団水道条例(以下「改正前の条例」という。)の料金算定に係る使用水量に含むものとする。
6 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第34条の2に規定する別荘料金については、昭和54年度第1期分に限り、基本料金及び従量料金を各月均等するものとし、当該基本料金については、この条例による改正後の条例第34条の2の表に規定する額の4/6に、この条例による改正前の条例第34条の2の表に規定する額の2/6を加えた額とし、当該従量料金については、使用水量の4/6にこの条例による改正後の条例第34条の2の表に規定する額を乗じて得た額とし、使用水量の2/6にこの条例による改正前の条例第34条の2の表に規定する額を乗じて得た額を加えた額とし、それぞれ算出した、基本料金及び従量料金の合計額をもつて昭和54年度第1期分の別荘料金とする。
7 前項に規定する基本料金のそれぞれの計算において円未満の端数が生じた場合は円未満を切り捨てるものとし、使用水量の計算において端数が生じた場合は当該使用水量の端数はこの条例による改正前の条例の料金算定に係る使用水量に含むものとする。
附 則(昭和57年3月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第34条、第34条の2及び第34条の3の規定は、昭和57年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条及び第34条の3の規定は、昭和57年6月分の料金から適用し、同年同月前の月分の料金については、なお従前の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、昭和57年5月末日までの間に使用を休止した場合の料金は、なお従前の例による。
4 改正後の条例第12条及び第43条第1項第1号並びに同条同項第4号の規定は、昭和57年4月1日以後の申込みから適用する。
5 改正後の条例第43条第1項第5号の規定は、昭和57年4月分から適用する。
(経過措置)
6 第4項の規定にかかわらず昭和57年3月31日以前に給水装置の新設工事の申込みをした者で昭和57年9月末日までに工事に着工せず昭和57年10月1日以後に着工するときは改正後の条例第12条に規定する加入金の額から新設工事の申込時に納入した加入金の額を減じた額を徴収する。
7 定例日を4ケ月及び6ケ月としている使用者の改正後の条例の適用による最初の調定月の使用水量は、改正後の条例第36条第1項の規定に基づき均等するものとし当該使用水量に端数が生じた場合は、当該使用水量の端数は、この条例による改正前の佐久水道企業団水道条例(以下「改正前の条例」という。)の料金算定にかかる使用水量に含むものとする。
8 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第34条の2に規定する別荘料金については、昭和57年度第1期分に限り、基本料金及び従量料金を各月均等するものとし、当該基本料金については、改正後の条例第34条の2の表に規定する額の4/6に、改正前の条例第34条の2の表に規定する額の2/6を加えた額とし、当該従量料金については、使用水量の4/6に改正後の条例第34条の2の表に規定する額を乗じて得た額に、使用水量の2/6に改正前の条例第34条の2の表に規定する額を乗じて得た額を加えた額とし、それぞれ算出した基本料金及び従量料金の合計額をもつて昭和57年度第1期分の別荘料金とする。
9 前項に規定する基本料金のそれぞれの計算において円未満の端数が生じた場合は円未満を切り捨てるものとし、使用水量の計算において端数が生じた場合は、当該使用水量の端数は、改正前の条例の料金算定にかかる使用水量に含むものとする。
附 則(昭和58年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(昭和58年6月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(昭和60年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第34条、第34条の2及び第34条の3の規定は、昭和61年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条及び第34条の3の規定は、昭和61年6月分の料金から適用し、同年同月前の月分の料金については、なお従前の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、昭和61年5月末日までの間に使用を休止した場合の料金は、なお従前の例による。
4 改正後の条例第34条の2の規定は、昭和61年10月分の料金から適用し、同年同月前の月分の料金については、なお従前の例による。
5 この条例による改正前の佐久水道企業団水道条例(以下「改正前の条例」という。)第34条の2の規定は、昭和61年度第1期(4月~9月)分の料金まで適用する。
6 第1項及び前2項の規定にかかわらず、昭和61年9月末日までの間に使用を休止した場合の料金は、なお従前の例による。
7 改正後の条例第12条、第43条及び附則第3項の規定は、昭和61年5月1日以後の申込みから適用する。
(経過措置)
8 前項の規定にかかわらず、昭和61年4月30日以前に給水装置の新設又は口径が増径となる改造工事(以下「新設等工事」という。)の申込みをした者で、昭和61年9月末日までに工事に着工せず昭和61年10月1日以後に着工するときは、改正後の条例第12条に規定する加入金の額から新設等工事の申込時に納入した加入金の額を減じた額を徴収する。
9 定例日を4ケ月及び6ケ月としている使用者の改正後の条例の適用による最初の調定月の使用水量は、改正後の条例第36条第1項の規定に基づき各月均等とするものとし当該使用水量に端数が生じた場合は、当該使用水量の端数は、改正前の条例の料金算定にかかる使用水量に含むものとする。
附 則(昭和63年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(平成元年3月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第34条、第34条の2、及び第34条の3の規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、認可のあつた日から適用する。ただし、第34条、第34条の2、第34条の3の規定は、平成元年5月分の料金から適用し、同年同月前の月分の料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 定例日を4ケ月としている使用者の改正後の条例の適用による最初の調定月の使用水量は、改正後の条例第36条第1項の規定に基づき各月均等とするものとし当該使用水量に端数が生じた場合は、当該使用水量の端数は、この条例による改正前の佐久水道企業団水道条例の料金算定にかかる使用水量に含むものとする。
附 則(平成2年12月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(平成3年12月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による、改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条及び第34条の2の規定は、平成4年5月分の料金から適用する。
(経過措置)
3 この条例による、改正前の佐久水道企業団水道条例(以下「改正前の条例」という。)第36条の2第1項の規定により、定例日を6月及び7月と定められていた使用者の改正後の条例第36条の2第1項の規定による最初の定例日は4月及び5月とする。
4 定例日を4カ月としていた使用者の改正後の条例による最初の定例日の使用水量は、改正後の条例第36条第1項の規定に基づき各月均等するものとし、当該使用水量に端数が生じた場合は、当該使用水量の端数は、改正前の条例の料金算定にかかる使用水量に含むものとし、口径13m/mから25m/mまでの改正前の条例の月分については、8m3に月数を乗じて得た水量を減じた水量を超過水量とし改正後の条例の月分については、5m3を減じて得た水量を超過水量とする。
5 口径30m/m以上については、改正前の条例の月分については8m3に月数を乗じて得た水量を減じた水量を超過水量とし改正後の条例の月分については全使用水量を超過水量とする。
6 前2項の規定にかかわらず、改正後の条例第34条の2に規定する佐久高原専用水道の使用水量の改正後の条例による最初の定例日の使用水量は改正後の条例第36条第1項の規定に基づき各月均等とするものとし、当該使用水量に端数が生じた場合は当該使用水量の端数は改正前の料金算定にかかる使用水量に含むものとする。
7 改正後の条例第12条及び第43条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の申込みから適用する。ただし平成4年3月31日以前に給水装置の新設工事の申込みをした者で、平成4年9月末日までに工事に着工せず、平成4年10月1日以後に工事に着工するときは、改正後の条例第12条に規定する加入金の額から新設工事の申込み時に納入した加入金の額を減じた額を徴収する。
附 則(平成6年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあつた日から適用する。
附 則(平成6年12月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年3月1日から施行する。
2 この条例による、改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条の規定は、平成7年4月分の料金から適用し、同年同月前の月分の料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 定例日を2月としている使用者の改正後の条例の適用による最初の定例日の使用水量は、改正後の条例第36条第1項の規定に基づき各月均等とするものとし、当該使用水量に端数が生じた場合は、当該使用水量の端数は、この条例による改正前の佐久水道企業団水道条例(以下「改正前の条例」という。)の料金算定にかかる使用水量に含むものとし、口径13m/mから25m/mまでの改正前の条例の月分については5m3を減じた水量を超過水量とし、改正後の条例の月分については、全使用水量を従量料金の算定にかかる使用水量とする。
4 口径30m/m以上については、改正前の条例の月分及び改正後の条例の月分の全使用水量を超過料金及び従量料金の算定にかかる使用水量とする。
附 則(平成8年4月24日条例第2号)
この条例は、厚生大臣の水道事業経営変更認可のあった日から施行する。ただし、この条例による改正前の佐久水道企業団水道条例第2条に規定する簡易水道事業(香坂東地簡易水道、西山簡易水道及び畑八簡易水道を除く。)のこの条例による改正後の佐久水道企業団水道条例第2条の規定は、上水道との連結の完了した日から適用し、連結が完了するまでの間はなお従前の例による。
附 則(平成8年12月6日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による、改正後の佐久水道企業団水道条例第34条の規定は、平成9年6月1日以後の量水器の点検にかかる料金の算定から適用し、同年同月同日前の料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年3月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 この条例による、改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条の規定は、平成10年4月分の料金の算定から適用し、同年同月前の料金算定については、なお従前の例による。
3 定例日を2箇月としている使用者の改正後の条例の適用による最初の定例日の使用水量は、改正後の条例第36条第1項の規定に基づき各月均等とするものとし、当該使用水量に端数が生じた場合は、当該使用水量の端数は、この条例による改正前の佐久水道企業団水道条例の料金算定に係る使用水量に含むものとする。
(経過措置)
4 改正後の条例第43条第1項表中、開栓手数料は使用を休止した日の翌日を起算日とし、平成10年4月1日以後の申込分から適用する。
5 改正後の条例第43条第1項表中、給水装置維持管理手数料の算定については、使用を休止した日の翌日を起算日とし、平成10年4月1日を調定日として適用し、以後毎月の初日を調定日とする。
附 則(平成11年6月30日条例第2号)
(施行時期)
1 この条例は、公布の日から施行し、認可のあった日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例第2条第2項中「佐久水道企業団施設一般平面図」中第6回拡張事業変更認可による平賀城平住宅団地簡易水道は、上水道との連結が完了した日から適用し、連結が完了するまでの間はなお従前の例による。
附 則(平成12年9月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年11月30日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年3月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 この条例による、改正後の佐久水道企業団水道条例第34条の規定は、平成13年4月分の料金の算定から適用し、同年同月前の料金算定については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第43条第1項の規定は、平成13年4月1日以後の申し込み分から適用する。
附 則(平成13年2月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、認可のあった日から適用する。
附 則(平成14年11月25日条例第4号)
この条例中第3条第4号、第14条並びに第45条の2の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日条例第6号)
この条例中、第1条の規定は平成17年3月20日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、佐久市望月水道条例(平成17年佐久市条例第226号)又は佐久市望月外1市水道企業団水道条例(平成10年佐久市望月外1市水道企業団条例第1号)(以下これらを「加入事業の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前にした加入事業の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお加入事業の条例の例による。
4 加入事業の条例に規定する一時給水については、施行日以降、新条例に規定する臨時給水装置と読替えるものとする。
5 新条例第34条第1項第1号の規定は、佐久高原専用水道については平成19年4月分の料金の算定から適用し、同年同月前の月分の料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成20年2月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例第34条及び第36条の規定は、平成20年6月分の料金から適用し、同年5月分までの料金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、佐久穂町営水道条例(平成17年佐久穂町条例第140号)(以下「加入事業の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前にした加入事業の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお加入事業の条例の例による。
4 新条例第2条第1項の表簡易水道事業の部のうち館向原簡易水道、本郷針の木沢簡易水道、影新田簡易水道及び東地区簡易水道の区域における平成21年4月分から平成21年6月分までの使用水量の計量は、新条例第36条の2第1項の規定にかかわらず平成21年6月の企業長が定める日に行う。この場合において、新条例第36条第1項後段の規定により各月均等とみなした使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、同条第3項の規定にかかわらず、当該端数の合計が1立方メートルのときは当該期間のうち前の1月分の端数を切り上げ1立方メートルとし後の2月分の端数を切り捨て、当該端数の合計が2立方メートルのときは当該期間のうち前の2月分の端数を切り上げ1立方メートルとし後の1月分の端数を切り捨てるものとする。
附 則(平成23年2月15日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例(以下「改正後の条例」という。)第34条第1項の規定は、平成24年4月分の使用水量に係る料金の算定から適用し、同年3月分以前の使用水量に係る料金の算定については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第43条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みから適用し、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月14日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月20日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、佐久穂町営水道条例(平成17年佐久穂町条例第140号。以下「加入事業の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐久水道企業団水道条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前にした加入事業の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお加入事業の条例の例による。