○職員懲戒審査委員会規程
平成27年8月25日規程第5号
職員懲戒審査委員会規程
(設置)
第1条 この規程は、職員の懲戒処分に関し公正な取扱いを期するため、職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会の構成は、次のとおりとする。
委員長 企業長
副委員長 局長
委員 各課長
(職務及び代理)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員は、職員の懲戒処分に関する事項について、任命権者の諮問により必要な事情聴取及び審議に当たる。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は委員の過半数の出席により成立し、決議は全員一致を原則とする。
(意見聴取等)
第5条 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。