第1条 この規程は、職員の懲戒処分に関し公正な取扱いを期するため、職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員は、職員の懲戒処分に関する事項について、任命権者の諮問により必要な事情聴取及び審議に当たる。
2 会議は委員の過半数の出席により成立し、決議は全員一致を原則とする。
第5条 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第6条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、企業長が定める。