第2条 この規程でいうECDは、ガスクロマトグラフに装置されたもので、その管理区域は設定しない。
第3条 放射性同位元素の取扱業務に従事する者は、法令及びこの規程に基づき放射線障害の発生の防止に努めなければならない。
第4条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する組織は、
別表のとおりとする。
第5条 放射線障害の発生防止について指導監督を行わせるため、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置かなければならない。
2 前項の主任者は、
法に規定する放射線取扱主任者免状の所有者の中から、企業長が選任する。
3 企業長は、主任者が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときはその職務を代行させるため、前項の放射線取扱主任者免状の所有者の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
第6条 主任者は、分析室における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
第7条 代理者は、主任者が旅行、疾病その他の理由により不在のときは、主任者の職務を代行する。
第8条 局長は、電源設備、給排水設備、給排気設備等の施設及び放射線管理実務並びに放射線施設の使用及び保守等の管理を総括する。
第9条 ECDの使用及び取扱い並びに使用施設を管理保全するため、管理責任者を置く。
2 前項の管理責任者は、水道技術管理者の職にある者をもつてあてる。
(3) ECD取扱担当者等に対する教育訓練計画の立案及び実施
(5) 関係法令に基づく届出等の事務手続き、その他関係官庁との連絡等事務的事項に関する業務
(6) 使用施設において放射線障害防止のための必要な措置を講じるとともに、ECD取扱担当者等に局長及び主任者が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させる業務
第10条 管理責任者は、放射性同位元素等の安全な取扱いをはかるため、作業責任者を選任する。
2 作業責任者は、放射線作業に従事する者等に対し、放射性同位元素等の取扱いについて適切な指示を与えるとともに、点検、保管、運搬、廃棄に関する記帳を行い、管理責任者を通じて局長に報告する。
第11条 管理責任者は、ECDの安全な取扱いをはかるため、使用前にECD取扱担当者を選任する。
2 ECD取扱担当者でなければ、ECDを使用してはならない。
第12条 管理責任者は、定期的にECDの巡視、点検を行い、その結果異常を認めたときは、その旨局長及び主任者に報告するとともに、修理等必要な措置を講じなければならない。
第13条 管理責任者は、年2回以上定期的に、次の区分及び項目について自主点検を行わなければならない。
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| 区分 | | 項目 |
1 機器使用室 | 1 設置位置等 |
2 閉鎖設備 |
3 装置の状況 |
4 表示の有効期間 |
5 標識 |
2 貯蔵容器 | 1 設置位置等 |
2 構造及び材料 |
3 遮蔽物の状況 |
4 放射性同位元素の保管量 |
5 閉鎖設備 |
6 標識 |
2 管理責任者は、前項の自主点検の結果異常を認めたときは、その旨局長及び主任者に報告するとともに、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、第1項の自主点検を終えたときは、その結果をとりまとめて局長及び主任者に報告しなければならない。
第14条 管理責任者は、設備、機器等について修理等の措置を終えたときは、その結果について局長及び主任者に報告しなければならない。
第15条 ECD取扱担当者は、管理責任者または作業責任者の監督のもとでECDを使用しなければならない。
2 ECD取扱担当者は、ECDの使用前にあらかじめ備付けられた使用記録簿に所要の事項を記入しなければならない。
3 ECD取扱担当者は、使用中の機器に故障その他の異常が発生し、また発生のおそれのある場合は、直ちに機器の使用を中止し、その旨を管理責任者及び主任者に連絡しなければならない。
4 管理責任者は、装備したECDを線源洗浄等の目的で業者に引渡すため機器から取り外す必要が生じたときは、主任者の同意を得なければならない。
第16条 管理責任者は、分析室出入口に「表示付放射性同位元素装備機器使用室」の標識を設置しなければならない。
2 管理責任者は、ECDの取扱いに関する注意事項を機器設置場所近くの目につきやすい場所に掲示しなければならない。
第17条 管理責任者は、分析室に設置されたガスクロマトグラフ内にECDを保管しなければならない。
2 管理責任者は、分析室を使用していない間はその出入口扉に施錠しなければならない。
第18条 ECDを修理、洗浄等のため運搬する必要が生じたときは、主任者立合いのうえに
法に規定する方法により、行わなければならない。
第19条 ECDを廃棄する必要が生じた場合は、管理責任者は主任者立合いのうえ
法に規定する方法により、廃棄業者に引渡さなければならない。
第20条 管理責任者は、次の各号に掲げる基準に従い、放射線測定器等を用いて放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、記録しなければならない。
(1) 測定場所は、ECDを装備したガスクロマトグラフの表面とする
(2) 測定時期は、ECDの使用開始前1回及び使用開始後にあつては、当該機器による放射線障害のおそれのある時に行なう
(3) ECDを交換した場合は、前号の規定にかかわらずそのつど測定する
第21条 管理責任者は、ECDの取扱い等の業務に従事する者に対しこの規程の周知等をはかるほか、放射線障害を防止するために必要な教育、訓練を行わなければならない。
2 前項の規定による教育、訓練は、次の各号に定めるところによる。
ロ ECDの取扱いを開始した後にあつては、1年を超えない期間ごと
(2) 前号イについては、次に掲げる項目及び時間数を、またロについては次に掲げる項目について実施すること。
3 前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる実施項目に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、教育、訓練の一部を省略することができる。
第22条 局長、管理責任者及び主任者は、ECDに関し、地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こつたことにより放射線障害のおそれがある場合、又は放射線障害が発生した場合には、直ちに延焼防止、通報、避難警告等応急の措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、前項の事態が生じた場合は、直ちに警察官に通報するとともに遅滞なく科学技術庁長官又は運輸大臣に届出なければならない。
第23条 作業責任者及びECD取扱担当者は、第13条に定める自主点検、第20条に定める放射線の量等の測定結果(
様式第1号)、保管(
様式第3号)、運搬(
様式第4号)又は廃棄(
様式第5号)並びにECDの取扱業務に従事する者等に対する教育、訓練に関する記録(
様式第6号)をしなければならない。
2 作業責任者及びECD取扱担当者は、前項の記録帳簿を各年度の開始の日に開設し、終了の日に閉鎖しなければならない。
3 前項の規定により閉鎖した記録帳簿は、管理責任者を経て主任者の監査をうけなければならない。
第24条 前条の記録帳簿の保存期間は5年間とし、管理責任者が保存する。
第25条 管理責任者は、放射性同位元素の盗取等放射線障害が発生し又は発生するおそれがあるときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内にそれぞれ規定に従つて科学技術庁長官、運輸大臣又は県公安委員会に報告しなければならない。
第25条の2 管理責任者は、当該年度にかかわる放射線管理状況を当該年度終了後3月以内に科学技術庁に報告しなければならない。
第26条 各課長は、管理責任者が行う放射線障害の発生防止に関する業務について協力するものとする。
第27条 この規程に定めるもののほか、放射線障害の発生防止に関し必要な事項は、企業長が定める。