○公共工事の前払金に関する規程
昭和51年1月20日規程第1号
改正
平成21年3月30日規程第4号
公共工事の前払金に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく、登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共事業に要する経費の前払金について、必要な事項を定めるものとする。
(前払金の対象及び率)
第2条 企業長は、前条に規定する公共工事のうち請負金額が1件100万円以上で企業長が必要と認めるものについては、当該公共工事の請負人に対し、請負金額の3割をこえない範囲内で、前金払をすることができる。
(前金払の承認申請)
第3条 前払金の支払を受けようとする者は請負契約締結の日までに、公共工事前金払承認申請書(別記様式)を企業長に提出し、承認を得なければならない。
2 企業長は、前項の申請があつたときは、遅滞なく前金払を承認するかどうかを決定し、当該申請者に通知するものとする。
(保証契約証書の寄託)
第4条 前払金の支払を請求する者は、保証事業会社と法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、保証契約書を企業団に寄託しなければならない。
(特別な契約事項)
第5条 前金払に係る請負契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) この規程により前金払をするものであること。
(2) 前払金は、請負人が前条の手続を完了した後に請求できるものであること。
(3) 次条の規定により前払金を追加し、又は返還させること。
(4) 工事請負金額の部分払をするときは、部分払金から前払金に出来高歩合を乗じて得た金額を差引いて支払うこと。
(5) 前払金を請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。
(6) 第7条の規定により前払金を返還させること。
(7) その他必要な事項
(前払金の追加払又は返還)
第6条 企業長は、前払金の支払をした後において、設計変更その他の理由により契約を変更した結果、変更後の請負金額が変更前の請負金額の2割以上増減したときは、その増減した額に既に支払つた前払金の変更前の請負金額に対する率を乗じて得た額を追加払し、又は返還させることができる。
2 前項の場合において、変更後の請負金額が第2条に規定する額に満たないものとなつたときは、企業長は既に支払つた前払金のうちから変更前の請負金額と変更後の請負金額との差額に同条の率を乗じて得た額を返還させるものとし、その残額については、同条の規定にかかわらず、これを前払したものとみなす。
(前払金の返還)
第7条 前払金の支払を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、既に支払を受けた前払金を返還しなければならない。
(1) 前払金に係る保証契約が解除されたとき。
(2) 前払金に係る請負契約が解除されたとき。
(延滞金の納付)
第8条 前払金の返還の請求を受けた者が、返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算して得た遅延利息を合せて納付しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別記様式
別記様式