○水道料金集金事務等の委託に関する規程 昭和48年11月19日規程第41号 改正 昭和53年8月2日規程第12号 昭和53年10月4日規程第17号 昭和61年3月31日規程第7号 平成12年6月19日規程第5号 水道料金集金事務等の委託に関する規程 (趣旨) 第1条 この規程は、佐久水道企業団(以下「企業団」という。)における水道料金の集 金事務に関する委託(以下「委託」という。)について受託者の資格基準、契約、委託 料その他必要の事項を定めるものとする。 (受託者の資格基準) 第2条 受託者の資格基準は、次のとおりとする。 (1) 個人 ア 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けていないこと。 イ 心身が健全であること。 ウ 相当の資産と信用があること。 エ その他企業長が必要と認める要件を備えていること。 (2) 法人 企業団の組織市町村内に本店又は支店を有すること。 (委託の申請) 第3条 委託を受けようとする者(以下「申請者」という。)は水道料金集金事務委託契 約申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して企業長に申請しなければな らない。ただし、法人にあつては第3号から第5号に掲げる書類の添付は要しない。 (1) 住民票(法人にあつては、登記簿謄本) 1通 (2) 身分証明書(法人にあつては、代表者の身分証明書) 1通 (3) 履歴書 1通 (4) 写真(25o×35o) 2枚 (5) 保証書(様式第2号) 1通 (6) 担保明細書(様式第3号) 1通 (契約の締結) 第4条 企業長は、前条に規定する申請があつたときは、第2条に規定する資格の有無を 調査し、資格を有すると認めたときは、第2条から第13条の規定に基づき水道料金集金 事務委託契約(以下「契約書」という。)を締結する。 2 申請者は、前項に規定する契約を締結するときは、次の各号に掲げる資格要件を備え る者1名を保証人として保証書に連署して契約書に添付しなければならない。ただし、 法人にあつては、保証人は要しない。 (1) 企業団の組織市町村内に住居を有すること。 (2) 独立の生計を営んでいること。 (3) 相当の資産と信用を有すること。 (4) その他企業長が必要と認める要件を備えていること。 (担保) 第5条 申請者は、契約を締結するときは、企業団に損害を与えたときに、当該損害額の 賠償にあてるため、次の各号に掲げる担保を納入しなければならない。 (1) 第2条第1号に規定する者の担保の額は3万円とする。 (2) 前号の規定による担保は、現金又は、企業長が確実と認める有価証券により納付 するものとする。 2 第1項に規定する担保が現金である場合は、次の各号により納入した日の翌日から支 払日の前日までの日数に応じ年7%の割合で計算した額を利息として納入者に支払うも のとする。 (1) 毎年3月31日に現に納入されている担保の現金に係る当該年度分の利息について 当該年度経過後10日以内に支払うものとする。 (2) 年度の中途で委託契約を解約した場合については、解約の日から7日以内に支払 うものとする。 3 第1項に規定する保証金は、一時金の支給が該当する受託者は必要としない。 (委託事務) 第6条 受託者に委託する事務は、次のとおりとする。 (1) 水道料金の収納に関する事務 (2) 水道料金の還付に関する事務 (3) 給水関係の諸申請、諸届及び使用者から依頼された事項の報告 (4) 企業長が指定する水道料金に関する事務 (委託事務の処理) 第7条 企業長は、毎日、受託者に振替支払票(領収書控)と納入通知書兼領収書(以下 「納入通知書」という。)を交付するものとし、受託者は、当該納入通知書に係る収納 を納期限までに完了しなければならない。 2 受託者は、その日の収納金に水道料金収納済通知書を添えて企業長又は、企業長の指 定する金融機関に納入しなければならない。 3 受託者は、納期限までに収納が完了したものは、領収書控に領収書控整理票を添付し、 未収金がある場合は、納入通知書に水道料金徴収報告書を添付して企業長に返納しなけ ればならない。 4 前条第4号に規定する事務の処理は、そのつど企業長が指定する。 (身分証明書) 第8条 企業長は、受託者に身分証明書(様式第4号)を交付するものとする。 2 受託者は第6条に規定する事務に従事するときは、常に前項に規定する身分証明書を 携帯し、関係人の請求のあるときは、これを提示しなければならない。 (損害賠償) 第9条 受託者が故意又は過失により企業団に損害を与えたときは、直ちに担保を損害額 の補てんに充当する。ただし、担保が損害額に満たないときは、当該額を受託者又は保 証人が賠償するものとする。 2 前項に規定する場合において天災地変その他乙の責に帰することが適当でないと甲が 認定したときはこの限りでない。 (委託料) 第10条 委託料は、次の各号に掲げる委託事務について契約で定める。 (1) 水道料金の集金に関する事務 ア 定時集金 イ 滞納整理 (2) 水道料金の還付に関する事務 (3) 給水関係の諸申請、諸届に関する事務 (4) 企業長の指定する事務 (加算手数料) 第11条 企業長は、受託者が第6条第1号に規定する事務(滞納整理を除く。)を第7条 第1項に規定する納期限までに処理したときは、加算手数料を支給する。 2 前項の加算手数料の額は、契約で定める。 3 第1項に規定する加算手数料の計算方法は毎月1日から末日までの処理した件数によ り計算する。 (交付手数料) 第12条 企業長は、受託者に第6条第1号に規定する事務に関し、納入通知書の交付件数 等に基づき次の区分により交付手数料を支給する。 (1) 定時集金 (2) 滞納整理 (3) その他 2 前項の交付手数料の額は契約で定める。 3 第1項に規定する交付手数料の計算方法は毎月1日から末日までの交付件数等に基づ き計算した額の合計額とする。 (検針事務等の委託契約に関する規程の準用) 第13条 検針事務等の委託契約に関する規程(昭和48年規程第42号。以下「検針事務規程」 という。)第5条、第6条、第10条、第12条、第15条及び第17条から第22条までの規定 は、水道料金集金事務等の受託者に対する次の各号に掲げる事項について準用する。 (1) 契約期間等 (2) 届出の義務 (3) 諸申請、諸届等の事務処理 (4) 貸与品 (5) 委託料の計算期間等 (6) 社会保険料の一部負担 (7) 傷害保険料の負担 (8) 賞与 (9) 一時金 (10) 端数計算 (11) 権利、義務の譲渡等の禁止 (12) 契約の解約及び解除 2 前項の規定により、検針事務規程を水道料金集金事務等の受託者に準用する場合にあ つては第6条第2項中「量水器点検原簿、使用水量のお知らせ」とあるのは「納入通知 書、預り金領収書」と第12条第1項中「検針棒」とあるのは「集金カバン」と、同条第 3項中「第7条」とあるのは「第6条」と第16条第2項中及び第17条第2項第2号中「 加算手数料」とあるのは「加算手数料、交付手数料」と第19条第2項中「第7条第1号 及び第4号」とあるのは、「第6条第1号、第2号及び第4号」と読替えるものとする。 附 則 (施行月日等) 1 この規程は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規程の制定以前になされた行為は、この相当規程により、なされたものとみなす。 附 則(昭和53年8月2日規程第12号) (施行期日等) 1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の水道料金集金 事務等の委託に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の第13条第1項第6号の 適用については昭和53年7月支払い分より適用する。 (委託料等の内払い) 2 受託者が改正前の水道料金集金事務等の委託に関する規程に基づいて昭和53年7月に 支払われた委託料、加算手数料及び交付手数料(以下「委託料等」という。)は、改正 後の規程の規定による委託料等の内払いとみなす。 附 則(昭和53年10月4日規程第17号) この規程は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。 附 則(昭和61年3月31日規程第7号) この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条第1項、第6条 及び第10条の規定は、昭和61年5月1日より適用する。 附 則(平成12年6月19日規程第5号) この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。 様式第1号様式第2号
様式第3号
様式第4号