○佐久水道企業団人事事務取扱規程 昭和48年11月19日規程第38号 改正 昭和60年12月28日規程第8号 平成4年3月31日規程第6号 平成14年2月27日規程第2号 平成16年3月3日規程第2号 平成19年3月22日規程第4号 佐久水道企業団人事事務取扱規程 (趣旨) 第1条 この規程は、人事管理の適正な運営を図るため、人事に関する事務の取扱いにつ いて必要な事項を定めるものとする。 (総務課長の職務) 第2条 総務課長は、人事管理の適正を期するため人事に関する制度を調査立案し、職員 計画について基本的方針を定め、職員には適切な指導及び助言を行うよう努めなければ ならない。 2 総務課長は、前項の職務を遂行するために必要があるときは、職員に対し、人事に関 する事項の報告若しくは関係書類の提出を求め又は所属職員をして実地に調査させるこ とができる。 (所属長の職務) 第3条 所属長は、常に所属職員の勤務状況、職務分担に留意し、人事に関する事務が適 正かつ円滑に運営されるように努めなければならない。 (人事異動の種類及び定義) 第4条 人事異動の種類は、別表左欄に掲げるものとし、その意味は同表中欄に掲げると ころによる。 (辞令の交付) 第5条 人事異動は、職員に辞令書(様式第1号)を交付して行う。ただし、職員が法令 等の規定により当該職にあてられ、又は免ぜられることとなつた場合及び任期満了の場 合は、この限りでない。 2 次の各号の一に該当する場合は、前項本文の規定にかかわらず文書その他の方法をも つて辞令書の交付に代えることができる。 (1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項 ただし書の規定により労働組合の業務に専従するための許可の取消しによる復職につ いては、許可取り消しの指令書 (2) 所属長の行う職員の配置 (3) 辞令書の交付によることのできない緊急の場合 (4) 前各号の他、文書、その他の方法によることが適当な場合 3 第1項の辞令書を交付する場合において、これを受けるべき者の所在を知ることがで きないときは、その通知をその者と同居していた親族等に交付するとともに、当該辞令 書の内容を公告しなければならない。 4 辞令書は、辞令交付簿(様式第2号)に割印を行つて交付する。 (辞令書発令方式) 第6条 辞令書の発令方式は、別表左欄に掲げる人事異動の種類に従い、同表右欄に定め るところによる。 2 兼職が2以上にわたる場合は、「○○兼○○」の次に「兼」を再び記さない。 3 兼職をもとにして発する場合は、氏名にその兼職にかかる職名のみを付する。 (傷病休職) 第7条 総務課長は、職員が心身の故障(公務上の傷病を除く。)により療養休暇を受け ていた場合において、その日数が90日(結核性疾患にあつては180日)に及ぶことが予 想され、かつ長期の休養を要すると認めるときは、速やかに休職(復職)承認書(様式 第3号)に指定医師2人による診断書を添え企業長の承認を得なければならない。 2 休職の期間を更新する必要がある場合は、前項の規定を準用する。 (復職) 第8条 総務課長は、前条の規定により休職している職員の休職理由が消滅したと認める ときは、同条第1項に定める休職(復職)承認書に指定医師2人による診断書、その他 参考書類を添え復職について企業長の承認を得なければならない。 (退職) 第9条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第4号)を所属長を経て企業長 に提出しなければならない。ただし、定年退職の場合はこの限りでない。 (分限及び懲戒の手続) 第10条 総務課長は、職員が次の各号の一に該当すると認める場合には、その事由を明記 した報告書を作成し、参考資料を添えて企業長に提出しなければならない。 (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1 号から第3号までの一に該当するとき。 (2) 法第28条第2項第2号に該当するとき。 (3) 職員の懲戒に関する規程(昭和38年規程第3号)に該当するとき。 2 前項第3号に該当する職員に対する戒告処分は、当該職員に戒告書(様式第5号)を 交付して行わなければならない。 (職員の事故報告) 第11条 総務課長は、職員が次の各号の一に該当した場合は、関係書類を添えて、そのて ん末を速やかに企業長に報告しなければならない。 (1) 死亡したとき。 (2) 公務上負傷し、又は疾病にかかつたとき。 (3) 法第16条第1号又は第2号に該当したとき。 (4) 職務を行うに際し、第三者に損害を与えたとき。 (5) その他特に報告する必要があると認める事故が発生したとき。 (人事記録簿の整理) 第12条 総務課長は、職員の人事記録簿(様式第6号)を作成し、保管し、常に整備して おかなければならない。 附 則 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。 附 則(昭和60年12月28日規程第8号) この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日より適用する。 附 則(平成4年3月31日規程第6号) この規程は、公布の日から施行する。 附 則(平成14年2月27日規程第2号) この規程は、公布の日から施行する。 附 則(平成16年3月3日規程第2号) この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定は、平成 16年4月1日から施行する。 附 則(平成19年3月22日規程第4号) この規程は、平成19年4月1日から施行する。 別表(第4条関係、第6条関係)
左欄 | 中欄 | 右欄 | |
種類 | 定義 | 発令方式 | |
1 採用 | 現に職員でない者を新たに 職員の職に任命することを いう。 | 職員の職に採用する場合 佐久水道企業団職員に任命する。 (職層職)に補する。 (所属)勤務を命ずる。 ○級○号給を給する。 | |
| 円 | ||
2 昇任 | 職員を現についている職務 職より上位の職務職に任命 することをいう。 | (所属)(職務職)を命ずる。 (所属)(職務職)心得を命ずる。 | |
3 転任 | 職員を昇任及び降任の場合 を除き現についている職務 職と同じ他の職務職に任命 することをいう。(同一課 内) | 組織上の職にある者を転任させる場合 (所属)(職務職)を命ずる。 | |
4 兼職 | 職員をその職務職を保有さ せたまま他の職務職に任命 することをいう。 | (1) 同位の場合 (職務職)兼ねて命ずる。 (2) 下位の場合 (職務職)事務取扱を命ずる。 (3) 上位の場合 (職務職)心得を命ずる。 (4) 所属を兼ねる場合 兼ねて○○勤務を命ずる。 | |
5 兼職 の解 除 | 兼職を解くことをいう。 | (1) 同位の場合 (職務職)を解く。 (2) 下位の場合 (職務職)事務取扱を免ずる。 (3) 上位の場合 (職務職)心得を免ずる。 (4) 所属を兼ねる場合 ○○兼務を免ずる。 | |
6 昇格 | 職員の職層職の級を同一給 料表の上位の職層職の級に 変更することをいう。 | (職層職)に補する。 ○級○号給を給する。 | |
| 円 | ||
7 昇給 | 職員の給料月額を職層職の 職務の級を変えることなく 現に受けている給料月額よ り上位の給料月額に変更す ることをいう。 | ○級○号給を給する。 | |
| 円 | ||
8 配置 換 | 職員を転任の場合を除き勤 務課の変更を命ずる場合を いう。 | (所属)勤務を命ずる。 | |
9 派遣 | 職員を企業団の身分を保有 させたまま他の関係団体等 の職務を行うことを命ずる 場合をいう。 | ○○のため○年○月○日から○年○月○日 まで○○へ派遣を命ずる。 派遣期間を○年○月○日まで変更する。 | |
10 派遣 の解 除 | 派遣を解くことをいう。 | ○○への派遣を解く。 | |
11 退職 | 死亡により職員としての身 分を失うことをいう。(死 亡退職) | 職を免ずる。 | |
定年により職員としての身 分を失うことをいう。(定 年退職) | 佐久水道企業団職員の定年等に関する条例 第2条により職を免ずる。 | ||
職員の自らの意志により職 員としての身分を失うこと をいう。(依願退職) | 願いにより職を免ずる。 | ||
12 再任 用 | 定年退職者等を、1年を超 えない範囲内で任期を定め、 再び採用することをいう。 | 佐久水道企業団職員に再任用する。 (職層職)に補する。 (所属)勤務を命ずる。 ○級を給する。 | |
| 円 | ||
任期は○年○月○日までとする。 | |||
13 再任 用の 任期 の更 新 | 再任用職員の任期を、1年 を超えない範囲で更新する ことをいう。 | 再任用の任期を○年○月○日まで更新する。 | |
14 失職 | 職員が法第16条に該当し、 職員としての身分を失うこ とをいう。 | 地方公務員法第28条第4項により失職した。 | |
15 免職 | 職員をその意に反して職員 としての身分を失わせるこ とをいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号により( ○年○月○日をもつて)免職する。 | |
16 降任 | 職員を現についている職務 職より下位の職務職に任命 することをいう。 | (所属)(職務職)を命ずる。 | |
17 降格 | 職員の職層職の級を同一給 料表の下位の職層職の級に 変更することをいう。 | (職層職)に補する。 ○級○号給を給する。 | |
| 円 | ||
18 休職 | 職員を法第28条第2項の規 定により、その身分を保有 させたまま職務に従事させ ないことをいう。 | (1) 地方公務員法第28条第2項第1号に より休職を命ずる。 休職期間は○年○月○日から○年○月○ 日までとする。(延長する。) (2) 地方公務員法第28条第2項第2号に より休職を命ずる。 (1)、(2)の給与の支給方法を記載する。 | |
19 復職 | 休職中の職員を職務に復帰 させること又は職員が休職 期間満了により職務に復帰 することをいう。 | (1) 休職中の職員を職務に復帰させる場 合 復職を命ずる。 (2) 休職期間満了により職務に復帰させ る場合 休職期間満了により復職を命ずる。 | |
20 降給 | 職員の給料月額を職層職の 職務の級を変えることなく 現に受けている給料月額よ り下位の給料月額に変更す ることをいう。 | ○級○号給を給する。 | |
| 円 | ||
21 減給 | 懲戒処分として職員に対し て一定の期間給料月額を減 給することをいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号により給 料の○分の1を減ずる。 減給期間は○年○月○日から○年○月○日 までとする。 | |
22 停職 | 懲戒処分として職員を法第 29条第1項の規定により職 を保有させたまま職務に従 事させないことをいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号により停 職を命ずる。 停職期間は○年○月○日から○年○月○日 までとする。 | |
23 戒告 | 懲戒処分として職員に対し て将来を戒めることをいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号により戒 告する。 | |
24 懲戒 免職 | 懲戒処分として職員の身分 を失わせることをいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号により懲 戒処分として免職する。 |
様式第1号様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号