左欄 | 中欄 | 右欄 | |
種類 | 定義 | 発令方式 | |
1 採用 | 現に職員でない者を新たに職員の職に任命することをいう。 | 職員の職に採用する場合 佐久水道企業団職員に任命する。 (職層職)に補する。 (所属)勤務を命ずる。 ○級○号給を給する。 | |
円 | |||
2 昇任 | 職員を現についている職務職より上位の職務職に任命することをいう。 | (所属)(職務職)を命ずる。 (所属)(職務職)心得を命ずる。 | |
3 転任 | 職員を昇任及び降任の場合を除き現についている職務職と同じ他の職務職に任命することをいう。(同一課内) | 組織上の職にある者を転任させる場合 (所属)(職務職)を命ずる。 | |
4 兼職 | 職員をその職務職を保有させたまま他の職務職に任命することをいう。 | (1) 同位の場合 (職務職)兼ねて命ずる。 (2) 下位の場合 (職務職)事務取扱を命ずる。 (3) 上位の場合 (職務職)心得を命ずる。 (4) 所属を兼ねる場合 兼ねて○○勤務を命ずる。 | |
5 兼職の解除 | 兼職を解くことをいう。 | (1) 同位の場合 (職務職)を解く。 (2) 下位の場合 (職務職)事務取扱を免ずる。 (3) 上位の場合 (職務職)心得を免ずる。 (4) 所属を兼ねる場合 ○○兼務を免ずる。 | |
6 昇格 | 職員の職層職の級を同一給料表の上位の職層職の級に変更することをいう。 | (職層職)に補する。 ○級○号給を給する。 | |
円 | |||
7 昇給 | 職員の給料月額を職層職の職務の級を変えることなく現に受けている給料月額より上位の給料月額に変更することをいう。 | ○級○号給を給する。 | |
円 | |||
8 配置換 | 職員を転任の場合を除き勤務課の変更を命ずる場合をいう。 | (所属)勤務を命ずる。 | |
9 派遣 | 職員を企業団の身分を保有させたまま他の関係団体等の職務を行うことを命ずる場合をいう。 | ○○のため○年○月○日から○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる。 派遣期間を○年○月○日まで変更する。 | |
10 派遣の解除 | 派遣を解くことをいう。 | ○○への派遣を解く。 | |
11 退職 | 死亡により職員としての身分を失うことをいう。(死亡退職) | 職を免ずる。 | |
定年により職員としての身分を失うことをいう。(定年退職) | 佐久水道企業団職員の定年等に関する条例第2条により職を免ずる。 | ||
職員の自らの意志により職員としての身分を失うことをいう。(依願退職) | 願いにより職を免ずる。 | ||
12 再任用 | 定年退職者等を、1年を超えない範囲内で任期を定め、再び採用することをいう。 | 佐久水道企業団職員に再任用する。 (職層職)に補する。 (所属)勤務を命ずる。 ○級を給する。 | |
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任期は○年○月○日までとする。 | |||
13 再任用の任期の更新 | 再任用職員の任期を、1年を超えない範囲で更新することをいう。 | 再任用の任期を○年○月○日まで更新する。 | |
14 失職 | 職員が法第16条に該当し、職員としての身分を失うことをいう。 | 地方公務員法第28条第4項により失職した。 | |
15 免職 | 職員をその意に反して職員としての身分を失わせることをいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号により(○年○月○日をもつて)免職する。 | |
16 降任 | 職員を現についている職務職より下位の職務職に任命することをいう。 | (所属)(職務職)を命ずる。 | |
17 降格 | 職員の職層職の級を同一給料表の下位の職層職の級に変更することをいう。 | (職層職)に補する。 ○級○号給を給する。 | |
円 | |||
18 休職 | 職員を法第28条第2項の規定により、その身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。 | (1) 地方公務員法第28条第2項第1号により休職を命ずる。 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。(延長する。) (2) 地方公務員法第28条第2項第2号により休職を命ずる。 (1)、(2)の給与の支給方法を記載する。 | |
19 復職 | 休職中の職員を職務に復帰させること又は職員が休職期間満了により職務に復帰することをいう。 | (1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合 復職を命ずる。 (2) 休職期間満了により職務に復帰させる場合 休職期間満了により復職を命ずる。 | |
20 降給 | 職員の給料月額を職層職の職務の級を変えることなく現に受けている給料月額より下位の給料月額に変更することをいう。 | ○級○号給を給する。 | |
円 | |||
21 減給 | 懲戒処分として職員に対して一定の期間給料月額を減給することをいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号により給料の○分の1を減ずる。 減給期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 | |
22 停職 | 懲戒処分として職員を法第29条第1項の規定により職を保有させたまま職務に従事させないことをいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号により停職を命ずる。 停職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 | |
23 戒告 | 懲戒処分として職員に対して将来を戒めることをいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する。 | |
24 懲戒免職 | 懲戒処分として職員の身分を失わせることをいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として免職する。 |