○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程
昭和48年9月20日規程第12号
改正
昭和51年12月20日規程第13号
昭和57年3月26日規程第9号
昭和61年9月8日規程第14号
平成元年3月1日規程第6号
平成元年12月25日規程第17号
平成2年9月26日規程第11号
平成3年1月18日規程第2号
平成4年7月14日規程第14号
平成7年9月29日規程第6号
平成10年3月4日規程第2号
平成12年2月24日規程第2号
平成14年2月27日規程第8号
平成15年11月25日規程第3号
平成16年3月3日規程第5号
平成18年3月29日規程第3号
平成19年12月26日規程第17号
平成22年3月12日規程第2号
職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、佐久水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号。以下「条例」という。)第14条第15条及び企業職員の給与に関する規程(昭和42年規程第13号。以下「給与規程」という。)第14条第1項第5項第6項第14条の3第8項及び第15条第1項第2項第4項第5項第20条第4項並びに第21条の規定により、期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与規程第14条第1項前段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。以下同じ。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。以下同じ。)
(4) 非常勤職員(法第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員を除く。)
(5) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、職員の育児休業等に関する規程(平成4年規程第12号)第2条に規定する職員以外の職員
第3条 給与規程第14条第1項後段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) 退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
(2) 退職又は失職の日の後、基準日までの間において、次に掲げる者
(イ) この規程の適用を受ける職員
(ロ) 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)
(3) 退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)となつた者
(4) 専従休職者となつた日の前日が基準日前1箇月以内に含まれない者
第4条 基準日前1箇月以内に給与規程の適用を受ける常勤の職員又は法第28条の4から第28条の6の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて当該退職とする。
(退職し又は死亡した職員等の給料額の算定基準)
第5条 給与規程第14条第2項及び第15条第2項に規定する規程で定める日は、次の各号に定める日とする。
(1) 退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日
(2) 専従休職者になつた者については、当該職員となつた日の前日
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与規程第14条第2項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に定める期間を除算する。
(1) 無給休職者、刑事休職者として在職した期間についてはその2分の1の期間
(2) 停職者、専従休職者、非常勤職員として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業者として在職した期間については、その2分の1の期間
第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与規程の適用を受ける職員となつた場合(第2号に掲げる者にあつては、引き続き給与規程の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 給与規程の適用を受けない職員
(2) 国又は地方公共団体の職員(企業長の定めるものに限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(加算を受ける職員の区分等)
第7条の2 給与規程第14条第5項給与規程第15条第4項において準用する場合を含む。)に規定する企業長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の3 給与規程第14条の3(これらの規定を給与規程第15条の2及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の4 企業長は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けたものに対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第7条の5 給与規程第14条の3第7項給与規程第15条の2及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、企業長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与規程第15条第1項前段に規定する職員は、第2条各号に掲げる職員以外の職員とする。
第9条 給与規程第15条第1項後段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) 退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
(2) 第3条第2号から第4号に掲げる職員
2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給基準)
第10条 給与規程第15条第2項に規定する勤勉手当の支給基準は、第11条に規定する職員の勤務期間による割合(第11条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(第14条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第12条 前条に規定する勤務期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、非常勤職員(企業長が別に定める者を除く。)として在職した期間
(2) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)
(3) 給与規程第18条の規定により給料を減額されていた期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から佐久水道企業団職員の服務に関する規程(昭和43年規程第2号。次項において「服務規程」という。)第20条第3項及び第4項の規定による週休日並びに給与規程第10条第1項に規程する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 服務規程第31条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 佐久水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第8条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず全期間
第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(成績率)
第14条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。ただし、企業長は、給与規程第15条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取り扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の95.5以上100分の155以下(給与規程第14条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、100分の121.5以上100分の195以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の85以上100分の95.5未満(特定管理職員にあつては、100分の108以上100分の121.5未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の74.5(特定管理職員にあつては、100分の94.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の74.5未満(特定管理職員にあつては、100分の94.5未満)
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるものとする。
(1) 前項第1号に該当する職員 100分の10(特定管理職員にあつては、100分の5)
(2) 前項第2号に該当する職員 100分の30(特定管理職員にあつては、100分の30)
3 第1項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合は、基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる場合に該当する職員とする。
(1) 懲戒処分を受けた場合
(2) 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があつた場合
(3) 正当な理由がなく勤務を欠いた場合
4 前項第1号に該当する職員の成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるものとする。
(1) 停職の処分を受けた職員 100分の36(特定管理職員にあつては、100分の31以下)
(2) 減給の処分を受けた職員 100分の46(特定管理職員にあつては、100分の51以下)
(3) 戒告の処分を受けた職員 100分の56(特定管理職員にあつては、100分の71以下)
5 第3項第2号に該当する職員の成績率は、100分の71超100分の86未満とする。
第14条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超(特定管理職員にあつては、100分の45超)、12月に支給する場合においては100分の40超(特定管理職員にあつては、100分の50超)
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35(特定管理職員にあつては、100分の45)、12月に支給する場合においては100分の40(特定管理職員にあつては、100分の50)
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満(特定管理職員にあつては、100分の45未満)、12月に支給する場合においては100分の40未満(特定管理職員にあつては、100分の50未満)
2 前条第3項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。
3 前項において準用する前条第3項第1号に該当する職員の成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で定めるものとする。
(1) 停職の処分を受けた職員 6月に支給する場合においては100分の20、12月に支給する場合においては100分の25(特定管理職員にあつては、6月に支給する場合においては100分の15以下、12月に支給する場合においては100分の20以下)
(2) 減給の処分を受けた職員 6月に支給する場合においては100分の25、12月に支給する場合においては100分の30(特定管理職員にあつては、6月に支給する場合においては100分の25以下、12月に支給する場合においては100分の30以下)
(3) 戒告の処分を受けた職員 6月に支給する場合においては100分の30、12月に支給する場合においては100分の35(特定管理職員にあつては、6月に支給する場合においては100分の35以下、12月に支給する場合においては100分の40以下)
4 第2項において準用する前条第3項第2号に該当する特定管理職員の成績率は、6月に支給する場合においては100分の35超100分の45未満、12月に支給する場合においては100分の40超100分の50未満とする。
(支給日)
第15条 給与規程第14条第1項及び第15条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日とする。
(端数計算)
第16条 給与規程第14条第2項の期末手当基礎額又は第15条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(補則)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は別に企業長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月20日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月26日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年3月28日から施行する。
附 則(昭和61年9月8日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月25日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年9月26日規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 平成2年12月に支給する勤勉手当に関するこの規程による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第12条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日、佐久水道企業団職員の服務に関する規程の一部を改正する規程(平成2年規程第8号)による改正前の佐久水道企業団職員の服務に関する規程附則第3項から第6項までの規定又は佐久水道企業団職員の服務に関する規程の一部を改正する規程(平成2年規程第1号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附 則(平成3年1月18日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第12条第2項の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては改正後の規程第12条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年7月14日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月7日から適用する。
(経過措置)
2 平成4年12月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第3条第1項第5号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月29日規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年10月1日(中略)から施行する。
附 則(平成10年3月4日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月24日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月27日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月3日規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規程第3号)
改正
平成19年12月26日規程第17号
平成22年3月12日規程第2号
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第14条第1項第1号から第3号に定める再任用職員以外の職員の成績率は、100分の155以内(特定管理職員にあっては100分の195以内)で企業長が定めるところによるものとする。
附 則(平成19年12月26日規程第17号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程附則第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成22年3月12日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第3号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「特定幹部職員」を「特定管理職員」に改める。
別表第1(第7条の2関係)

職員

加算割合

8級に在職する職員

100分の20

7級に在職する職員

6級に在職する職員

100分の15

5級に在職する職員

4級に在職する職員

100分の10

3級に在職する職員

100分の5


別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

  

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

  

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

  

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

  

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

  

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

  

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

  

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

  

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

  

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

  

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

  

15日以上1箇月未満

100分の10

  

15日未満

100分の5

  

  

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日