(2) 刑事休職者(
法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。以下同じ。)
(3) 停職者(
法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。以下同じ。)
(4) 非常勤職員(
法第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員を除く。)
第3条 給与規程第14条第1項後段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) 退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
(2) 退職又は失職の日の後、基準日までの間において、次に掲げる者
(ロ)
法第3条第3項に規定する特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)
(3) 退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)となつた者
(4) 専従休職者となつた日の前日が基準日前1箇月以内に含まれない者
第4条 基準日前1箇月以内に
給与規程の適用を受ける常勤の職員又は
法第28条の4から
第28条の6の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて当該退職とする。
(1) 退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日
(2) 専従休職者になつた者については、当該職員となつた日の前日
2 前項の期間の算定については、次の各号に定める期間を除算する。
(1) 無給休職者、刑事休職者として在職した期間についてはその2分の1の期間
(2) 停職者、専従休職者、非常勤職員として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業者として在職した期間については、その2分の1の期間
第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が
給与規程の適用を受ける職員となつた場合(第2号に掲げる者にあつては、引き続き
給与規程の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(2) 国又は地方公共団体の職員(企業長の定めるものに限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
第7条の2 給与規程第14条第5項(
給与規程第15条第4項において準用する場合を含む。)に規定する企業長が定める職員の区分は、
別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。
第7条の4 企業長は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けたものに対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
第9条 給与規程第15条第1項後段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) 退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
第10条 給与規程第15条第2項に規定する勤勉手当の支給基準は、第11条に規定する職員の勤務期間による割合(第11条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(第14条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて
別表第2に定める割合とする。
第12条 前条に規定する勤務期間は、
給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、非常勤職員(企業長が別に定める者を除く。)として在職した期間
(2) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)
(5) 服務規程第31条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず全期間
第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する
給与規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
第14条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。ただし、企業長は、
給与規程第15条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取り扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の95.5以上100分の155以下(
給与規程第14条第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、100分の121.5以上100分の195以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の85以上100分の95.5未満(特定管理職員にあつては、100分の108以上100分の121.5未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の74.5(特定管理職員にあつては、100分の94.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の74.5未満(特定管理職員にあつては、100分の94.5未満)
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるものとする。
(1) 前項第1号に該当する職員 100分の10(特定管理職員にあつては、100分の5)
(2) 前項第2号に該当する職員 100分の30(特定管理職員にあつては、100分の30)
3 第1項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合は、基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる場合に該当する職員とする。
(2) 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があつた場合
4 前項第1号に該当する職員の成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定めるものとする。
(1) 停職の処分を受けた職員 100分の36(特定管理職員にあつては、100分の31以下)
(2) 減給の処分を受けた職員 100分の46(特定管理職員にあつては、100分の51以下)
(3) 戒告の処分を受けた職員 100分の56(特定管理職員にあつては、100分の71以下)
5 第3項第2号に該当する職員の成績率は、100分の71超100分の86未満とする。
第14条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超(特定管理職員にあつては、100分の45超)、12月に支給する場合においては100分の40超(特定管理職員にあつては、100分の50超)
(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35(特定管理職員にあつては、100分の45)、12月に支給する場合においては100分の40(特定管理職員にあつては、100分の50)
(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満(特定管理職員にあつては、100分の45未満)、12月に支給する場合においては100分の40未満(特定管理職員にあつては、100分の50未満)
2 前条第3項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。
3 前項において準用する前条第3項第1号に該当する職員の成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で定めるものとする。
(1) 停職の処分を受けた職員 6月に支給する場合においては100分の20、12月に支給する場合においては100分の25(特定管理職員にあつては、6月に支給する場合においては100分の15以下、12月に支給する場合においては100分の20以下)
(2) 減給の処分を受けた職員 6月に支給する場合においては100分の25、12月に支給する場合においては100分の30(特定管理職員にあつては、6月に支給する場合においては100分の25以下、12月に支給する場合においては100分の30以下)
(3) 戒告の処分を受けた職員 6月に支給する場合においては100分の30、12月に支給する場合においては100分の35(特定管理職員にあつては、6月に支給する場合においては100分の35以下、12月に支給する場合においては100分の40以下)
4 第2項において準用する前条第3項第2号に該当する特定管理職員の成績率は、6月に支給する場合においては100分の35超100分の45未満、12月に支給する場合においては100分の40超100分の50未満とする。
第15条 給与規程第14条第1項及び
第15条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、
別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日とする。
第16条 給与規程第14条第2項の期末手当基礎額又は第15条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は別に企業長が定める。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
1 この規程は、昭和57年3月28日から施行する。
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
1 この規程は、平成2年10月14日から施行する。
2 平成2年12月に支給する勤勉手当に関するこの規程による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第12条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日、佐久水道企業団職員の服務に関する規程の一部を改正する規程(平成2年規程第8号)による改正前の佐久水道企業団職員の服務に関する規程附則第3項から第6項までの規定又は佐久水道企業団職員の服務に関する規程の一部を改正する規程(平成2年規程第1号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし第12条第2項の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては改正後の規程第12条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月7日から適用する。
2 平成4年12月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第3条第1項第5号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。
1 この規程は、平成7年10月1日(中略)から施行する。
2 当分の間、第14条第1項第1号から第3号に定める再任用職員以外の職員の成績率は、100分の155以内(特定管理職員にあっては100分の195以内)で企業長が定めるところによるものとする。
この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程附則第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第3号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「特定幹部職員」を「特定管理職員」に改める。
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職員 | 加算割合 |
8級に在職する職員 | 100分の20 |
7級に在職する職員 6級に在職する職員 | 100分の15 |
5級に在職する職員 4級に在職する職員 | 100分の10 |
3級に在職する職員 | 100分の5 |
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勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 | |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 | |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 | |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 | |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 | |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 | |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 | |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 | |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 | |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 | |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 | |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 | |
15日未満 | 100分の5 | |
0 | 0 | |
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基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |