○企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
第1条 この規程は、
企業職員の給与に関する規程(昭和42年規程第13号。以下「規程」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は当該各号の定めるところによる。
(1) 職員
規程第2条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 長野県人事委員会へ委託して行う採用試験又は企業長が行う競争による採用試験をいう。
(12) 昇格試験 職員が現に受けている職務の級より上位の級の給料を受けようとする場合、前号の規定に準じて行う試験をいう。
第3条 給料表に定める級の職務の基準は、級別職務分類表(
別表第1)に定めるとおりとする。
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(
別表第2)に定めるとおりとする。
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合はその定めるところによる。
(2) 正規の試験に準ずる試験として、あらかじめ企業長の承認を得てその方法により選択され職員となつた者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験が行われる職と同等と認める職に任用された職員で第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ企業長が認めたもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(
別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみ有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当つて用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当つて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(
別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(
別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有するものについては、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつてその者の経験年数とする。
第9条 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ次に定めるところにより決定する。
(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあつては、あらかじめ企業長の承認を得ること。
(2) 前号以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第16条各号の一に掲げる者から職員となつた者又は第17条に規定する特殊の技術経験等を必要とする職に採用された者に、前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ企業長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。
第11条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(
別表第6)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 前項の規定にかかわらず職務の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
第12条 初任給基準表は、試験欄及び学歴免許等欄の区分に応じ適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第13条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級以上であるもの(以下「特定職員」という。)であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者については、その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受けるものについては、その際用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第3号に掲げる者については、その者の有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その際用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取り扱いについては、前2項に定めるもののほか第6条から第8条までの規定を準用する。
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分により下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
第16条 次の各号に掲げるものから人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、企業長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
第17条 特殊の技術経験を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮して、企業長はその者の号給を決定することができる。
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ企業長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級しない職員について行うことはできない。ただし、職務の特殊性により在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。
第19条 職員が第5条第2項各号の一に該当することとなり又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらずその資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつたときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て昇格させることができる。
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、第1項又は第2項の規定によるその者の号給が、新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給を受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第26条 規程第2条第5項で企業長が定める日は、第29条又は第30条に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の
規程で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。
2
規程第2条第5項の
規程で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他企業長が定める事由とする。
第27条 規程第2条第5項の規定による昇給(第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第28条 職員を
規程第2条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて
別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。
2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、企業長の定めるところにより行うものとする。
3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 企業長の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 企業長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長が定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第21条第3項若しくは第32条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める職員にあつては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第5項の企業長の定める割合等を考慮して、企業長が定める号給数を超えてはならない。
第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に、
規程第2条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、
規程第2条第5項の規定による昇給をさせることができる。
第31条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第32条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は企業長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、企業長が定めるところによりその職員の号給を上位の額に決定することができる。
第33条 休職若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇及び専従許可の有効期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(
別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 前項の規定による号給の調整が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 この規程の施行以前になされた行為は、この相当規程によつてなされたものとする。
(平成28年7月1日における職員の昇給の号給数の特例)
3 平成28年7月1日において職員を第28条第1項、第2項及び第6項から第8項に規定する昇給をさせる場合の号給数は、当該各項の規定にかかわらず、第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。なお、この場合において、第28条第3項に定める基準期間は、平成28年1月1日から同年6月30日までの期間とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 4号給以上(
規程第2条第7項の規定の適用を受ける職員(以下「高齢層職員」という。)にあっては、2号給以上)
(2) 勤務成績が特に良好である職員 3号給(高齢層職員にあっては、1号給)
(3) 勤務成績が良好である職員 2号給(高齢層職員にあっては、1号給)
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 1号給(高齢層職員にあっては、0号給)
4 平成28年1月1日以後に新たに職員となったものその他当該職員との権衡上必要があるものとして企業長が定める職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、企業長が別に定める号給数とする。
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 昭和46年5月1日から別に定める日までの間に新たに職員となつた者のうち第13条から第15条までの規定を適用した場合に得られる号給が企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和46年規程第13号。以下「昭和46年改正規程」という。)附則別表第1の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で別に定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を別に定める期間短縮することができる。
3 第24条第1項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から別に定める日までの間に新たに職員となつた者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「別に定める期間」とする。
4 昭和46年改正規程附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正規程附則別表第1の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合に、これらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和46年改正規程附則別表第1の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給
5 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し又は降格した職員は、第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正規程附則別表第1の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。
6 暫定給料月額を受ける職員に関する第27条第1項又は第28条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正規程附則の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
7 前項の規定により、特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかつたものとした場合には、当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給)
8 第7項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前条の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、それぞれ昇格後の仮定号給及び1号給上位号給とする。
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| 区分 | 甲 | 乙 |
| 職務の等級 | 6等級 | 6等級 |
仮初任号給 | 8号給 | 9号給以上の号給 | 6号給 (5号給) | 7号給 (6号給) | 8号給 (7号給) | 9号給以上の号給 (8号給以上の号給) |
採用の時期 | 46.5.1〜 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 |
46.6.30 | | | | | | |
46.7.1〜 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 |
46.9.30 | | | | | | |
46.10.1〜 | 47.7.1 | 47.10.1 | | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 |
46.12.31 | | | | | | |
47.1.1〜 | | 47.10.1 | | 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 |
47.3.31 | | | | | | |
47.4.1〜 | | | | | 47.7.1 | 47.10.1 |
47.6.30 | | | | | | |
47.7.1〜 | | | | | 47.10.1 | 48.1.1 |
47.9.30 | | | | | | |
47.10.1〜 | | | | | | 48.1.1 |
47.12.31 | | | | | | |
48.1.1〜 | | | | | | 48.4.1 |
48.3.31 | | | | | | |
区分「甲」は給料月額の決定について、別表第6号中試験欄の「中級」の区分又は同表の学歴免許等欄の「短大卒」の区分の適用を受ける職員に適用し、区分「乙」の項は区分「甲」の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年規程第46号。以下「改正規程」という。)附則別表1(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給等欄の号給又は給料月額を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和46年規程第1号。以下「改正後の規程」という。)第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
3 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日以後、暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
4 附則第2項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給等欄の号給が、改正後の規程第21条第1項の規定により当該昇格後の号給を決定されることとなる号給が2又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
5 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し又は降格した職員は改正後の規程第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日に受けていたものとみなす。
6 附則第4項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第8に係る改正規程は、昭和48年12月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定に基づいてなされた承認、その他の行為は、それぞれこの規程に相当規定があるものについては、その相当規定に基づいてなされた承認その他の行為とみなす。
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第26条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年令に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程は昭和60年7月1日から適用する。
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は平成2年4月1日から適用する。
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成2年規程第13号)附則第3項で定める職務の級の1級及び2級に決定されたもののうち、その者の給料月額の決定について、改正後の規程第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる職員(企業長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から改正後の規程第13条から第15条までの規定による号給の号数から、改正後の規程第11条第1項の規定による号給(改正後の規程第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給の欄の号給とすることができるとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規程第13条から第15条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(企業長が定める場合にあっては企業長が定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に採用日において決定された職務の級と同一職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用された日とみなす日における企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和46年規程第1号)第11条第1項の規定による号給(同規程第13条第1項の規定により、初任給基準表の初任給の欄の号給とすることができるとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が企業長が定める日前となる職員にあっては、企業長が定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)する。ただし、特例号給が改正後の規程第13条から第15条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項の規定の運用上特例号給を受けることとなったとみなすことができる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規程第24条第1項第1号の規定は適用しない。
6 改正後の規程別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休業等の期間について運用し、同日前の休業等の期間については、なお従前の例による。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を企業職給料表に定める職務の級の4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項及び附則第5項の規定又は、改正後の規程第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規程第21条及び第23条の規定の適用がなく、かつこの規程による改正前の企業職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第21条及び第23条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から、平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規程第21条及び第23条の規定)を適用するものとする。
4 企業職の職員の給与に関する規程(昭和42年規程第13号)第2条第6項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規程第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56才に達した日後に附則第2項の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規程第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で企業長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規程第26条の2の規定にかかわらず24月とする。
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で、附則第5項の規定の適用を受けたもの及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として改正後の規程第21条又は第23条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については附則第2項の規定並びに改正後の規程第21条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
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左欄 | 中欄 | 右欄 |
第11条第1項 | 第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第21条第2項第1号から第3号までの規定又は企業職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年規程第5号。以下「改正規程」という。)。)附則第2項 |
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規程附則第2項 |
第21条第4項 | 前4項の規定による | 第2項の規定又は改正規程附則第2項の規定による |
前4項の規定にかかわらず | 第2項の規定又は改正規程附則第2項の規定にかかわらず |
第23条第2項 | 又は第35条 | 若しくは第35条の規定又は改正規程附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規程附則第2項の規定 |
第31条第2項 | 又は第35条 | 若しくは第35条の規定又は改正規程附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規程第23条第2項又は第31条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第35条」とあるのは「若しくは第35条の規定又は改正規程附則第2項若しくは第9項」とし同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は企業長が定める。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は企業長が定める。
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
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対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給 | 短縮期間 |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第23条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第23条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第23条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規程第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第23条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第23条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第23条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。) | | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 | | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 企業職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程第26条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
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対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第23条適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 | | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
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対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第23条適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 | | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程は、平成6年4月1日から適用する。
1 この規程は、平成7年10月1日(中略)から施行する。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程は、平成8年4月1日から適用する。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程は、平成9年4月1日から適用する。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の際現に改正前の規程別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の規程別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規程の規定の適用については、なお従前の例による。
(職務の級の切り替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)
2 企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第1号。以下「改正規程」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「新規程」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規程第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正規程附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、職員を規程第2条第5項の規定による昇給(同規程第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規程第21条第3項若しくは第32条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(2) 規程第2条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(規程第2条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で企業長が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、新規程第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(規程第2条第7項の規定の適用を受ける職員(以下「高齢層職員」という。)にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(高齢層職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(高齢層職員にあっては、1号給以下)
7 企業長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他企業長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 特定職員の附則第6項の適用については、同項第2号中「4号給」とあるのは「3号給」、同項第3号中「3号給以下」とあるのは「2号給以下」とする。
9 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して企業長が定める号給数を超えてはならない。
11 平成20年1月1日以降、当分の間、職員を規程第2条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、第27条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。この場合において、第3号に掲げる職員で企業長が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(高齢層職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(高齢層職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(高齢層職員にあっては、1号給以下)
12 前年の昇給日以後に新たに職員となったもの又は同日後に第21条第3項若しくは第32条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、そのものの新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は昇給しない。
13 企業長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他企業長の定める職員については、附則第11項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
14 特定職員の附則第11項の適用については、同項第2号中「4号給」とあるのは「3号給」、同項第3号中「3号給以下」とあるのは「2号給以下」とする。
15 前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、前4項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
16 一の昇給日において附則第11項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して企業長の定める号給数を超えてはならない。
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
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職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 書記、主事補、技師補 |
2級 | 主事、技師 |
3級 | 主査、主任 |
4級 | 係長、副主幹、副技幹、主査、主任、企業長が指定した職員 |
5級 | 課長補佐、主幹、技幹、副主幹、副技幹、企業長が指定した職員 |
6級 | 課長、課長補佐、副参事、企業長が指定した職員 |
7級 | 局長、次長、参事 |
8級 | 局長、企業長が指定した職員 |
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試験 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 |
中級 | 短大卒 | | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 |
初級 | 高校卒 | | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
その他 | 大学卒 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 |
短大卒 | | 6.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 |
高校卒 | | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 |
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学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) |
3 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業 |
4 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (4) 司法試験による司法試験の第2次試験の合格 (5) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 |
5 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士の学位の取得 (5) 防衛大学校の卒業 |
| (6) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (7) 水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (8) 航空大学校(昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (9) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (11) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (12) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業 (13) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格 |
短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
| (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあつては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 |
| (16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格 (12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (13) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 |
| (14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (15) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 都道府県農業大学校(都道府県農業講習所その他これに類するものを含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 森林法施行令第9条第2号及び第10条第2号の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 |
| (26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 都道府県林業大学校(都道府県林業講習所その他これに類するものを含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業 (31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 |
高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 |
| (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格 (4) 海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 |
中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) |
| (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業 (4) 海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
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経歴 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
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学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 |
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) |
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | −1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | −2年 | | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | −3年 | −1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | −3年 | −1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | −4年 | −2年 | | +3年 |
高校2卒 | 11年 | −5年 | −3年 | −1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | −7年 | −5年 | −3年 | |
1 この表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「−」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4
学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 医大卒業後又は医専卒業後昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者に対するこの表の適用については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる学歴を有する者については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の次に掲げる学歴についての修学年数欄の年数及び調整年数とすることができる。
(1)
学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2)
学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)
(3)
学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4)
学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
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試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 上級 | | 1級25号給 |
中級 | | 1級13号給 |
初級 | | 1級5号給 |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 |
高校卒 | 1級1号給 |
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昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 | |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 | |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 | | |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 | | |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 | | |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 | | |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 | | |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 | | |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 | | |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 | | |
94 | | 54 | 55 | 75 | | | |
95 | | 54 | 55 | 76 | | | |
96 | | 54 | 55 | 76 | | | |
97 | | 54 | 55 | 77 | | | |
98 | | 54 | 56 | 78 | | | |
99 | | 55 | 56 | 79 | | | |
100 | | 55 | 56 | 80 | | | |
101 | | 55 | 56 | 81 | | | |
102 | | 55 | 56 | | | | |
103 | | 55 | 57 | | | | |
104 | | 56 | 57 | | | | |
105 | | 56 | 57 | | | | |
106 | | 56 | 57 | | | | |
107 | | 56 | 57 | | | | |
108 | | 56 | 58 | | | | |
109 | | 56 | 58 | | | | |
110 | | 57 | 58 | | | | |
111 | | 57 | 58 | | | | |
112 | | 57 | 58 | | | | |
113 | | 57 | 59 | | | | |
114 | | 57 | | | | | |
115 | | 57 | | | | | |
116 | | 58 | | | | | |
117 | | 58 | | | | | |
118 | | 58 | | | | | |
119 | | 58 | | | | | |
120 | | 58 | | | | | |
121 | | 58 | | | | | |
122 | | 59 | | | | | |
123 | | 59 | | | | | |
124 | | 59 | | | | | |
125 | | 59 | | | | | |
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昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
(1) この表に定める上段の号給数は
規程第2条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
(2) 特定職員以外の職員のこの表の適用については、この表に定める上段のCの昇給区分中「3号給」とあるのは「4号給」とする。
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休職等の期間 | 換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職又は休暇の期間 | 以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
規程第20条の規定による公務上の水難、火災その他の災害により生死又は所在不明による休職 | 以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号及び公務上の災害で生死、所在不明者が休職事由の消滅又は期間満了により復帰したときについて欠員のない場合の休職 | 以下(ただし先行する休職が公務に基づくものである場合にあつては 以下)
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専従許可の有効期間 | 以下 |
服務規程第25条に規定する介護休暇の期間 | 以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休職期間 | 以下(通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものである場合にあつては 以下)
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公務以外の水難、火災その他の災害により生死所在が不明となつた場合の休職 | 以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号による休職(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。) | 以下 |
この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号給を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。