○職員の懲戒に関する規程
昭和38年4月1日規程第3号
改正
昭和42年4月1日規程第10号
昭和45年11月28日規程第17号
職員の懲戒に関する規程
第1条 懲戒処分の方法は、次の各号に掲げるものとし、処分の決定は懲戒審査委員会の審議を経て企業長が決定する。
(1) 戒告 戒告とは、職員の服務義務違反の責任を確認し、将来を戒しめるとともに始末書を徴する。
(2) 減給 減給とは、職員の有する給与を受ける権利の一部を一定期間を停止するとともに始末書を徴する。ただし、その減給は1回の額が1日の平均給与の半額をこえ、総額が給与支払期における給与の総額の10分の1をこえない額とする。
(3) 停職 停職とは、職員の有する職務執行の権利を一定期間停止するとともに始末書を徴する。ただし、その期間中も職は保有するがいかなる給与も支給しない。
(4) 免職 免職とは、職員の職務執行の権利をはく奪し、職員としての地位を失なわせる。
第2条 戒告の基準は次のとおりとし、その情状の重い場合は減給とする。
(1) 当然なすべき注意を怠り又は職務に怠慢を認めたとき。
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻、早退若しくは欠勤したとき。
(3) 企業団内の風紀をみだしたとき。
(4) 火災若しくは傷害その他の事故を起こしたとき。
(5) 業務上の不注意又は監督不行届により業務に支障を起こしたり、建物、資材器具その他物品を破損若しくは紛失したとき。
(6) その他企業団の諸規定によつて一般に守るべき事項又は命令に違反したとき。
(7) その他前各号に準ずる不都合な行為のあつたとき。
第3条 停職の基準は次のとおりとし、その情状の重い場合は免職とする。
(1) 正当な理由なくしばしばその職場を離れたり、勤務をしなかつたとき。
(2) 勤務に関する手続きその他の届け出を偽つたとき。
(3) 許可なく資材又は企業団の物品を利用して私物の修理、作製又は他人に頼んでそれをさせたとき。
(4) 企業団の承認を得ないで、企業団内で集会又は演説をなし、あるいは、はり紙、印刷物を配布したとき。
(5) 企業団内において賭博又はこれに類する行為をなしたとき。
(6) その他前各号に準ずる不都合な行為のあつたとき。
第4条 懲戒免職の基準は次のとおりとする。
(1) 出勤不良又は出欠常ならず注意を受けても改めないとき。
(2) 氏名、年令、住所その他経歴を偽り又は事実を隠蔽する等詐術を用いて入団したとき。
(3) 他人に対して暴行脅迫を加え、あるいは正当な業務を妨害し、不当に退職すること又は出勤しないことを強要したとき。
(4) 企業団の名誉又は職務上の地位を利用して私利を営んだとき又は企業団の物品を私消しあるいは持ちだそうとしたとき。
(5) 故意又は重大な過失により業務上重大な支障を起したり、建築物、資材器具その他物品を破損若しくは紛失したり、火災若しくは傷害その他の重大な事故を発生させたとき。
(6) 業務上の重大な機密をもらし若しくはもらそうとしたとき又は著しく企業団の名誉を傷つけたとき。
(7) 犯罪行為によつて、有罪の確定判決を受けたとき。
(8) しばしば戒告、減給、停職の懲戒処分を受けたにもかかわらず、なお改悟の見込みがないとき。
(9) その他前各号に準ずる不都合な行為があつたとき。
第5条 前3条の場合特に情状酌量の余地があるか又は改悟の情が明らかに認められる場合は懲戒処分を軽減し、あるいはこれを免ずることができる。
第6条 前4条の規定は、他人に反則を命じ、情を知りてこれを容認し、そそのかし又は補助したものにも準用する。
第7条 故意又は重大な過失によつて企業団に損害を与えた場合は、懲戒処分の他損害賠償をさせることがある。
第8条 懲戒審査委員の構成員は、次のとおりとする。
委員長 企業長
副委員長 局長
委員 各課長
幹事 総務課長
2 幹事は、委員会の審議及びその決定を記録し、これを保管する。
3 前項の記録は出席委員の証印を必要とする。
第9条 委員会が、必要と認めた場合は、懲戒を受ける者を喚問して、弁明を聞くことができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年11月28日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。