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◇はじめて佐久水道の水道をご使用のお客様へ
1 水道の使用開始・中止の届出新たに水道をご使用になるときや水道の使用を中止するときは、企業団業務課業務係(Tel.0267-62-4333)へご連絡いただくか、FAX(専用の記入用紙)にてお申し込みください。 2 使用水量の検針一般家庭のお客様の使用水量の検針は、2か月に一度です。
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| 電話 0267−62−4333 |
業務課業務係 |
| FAX 0267−63−2256 |
FAXでは、使用開始・休止の希望日が当日のものはお受けできません。また、当日の翌日が続けて土日祭日となるときは、この期間中もお受けできません。 |
| ご使用開始 |
ご使用中止 |
| ・ご使用場所の住所 後日、ご請求となります。 |
・お客様番号 |
・ご使用開始、中止する当日の立ち会いは必要ありません。
・ご使用開始の場合、ご指定のあった開始日当日に元バルブを開けますので、家の中のジャグチがすべて閉まっていることをご確認ください。ジャグチが開いている場合には、元バルブを開くことができません。
業務課業務係の窓口でお手続きいたします。
企業団の場所は → 地図![]()
窓口では、同時に口座振替のお手続きもできます。
口座振替のお手続きには、次のものをご用意ください。
・口座振替をする通帳の銀行名、口座番号の控え
取扱金融機関はこちら![]()
・銀行お届け印
・水道の新設や家屋の改造等に伴う水道工事のお申し込みは、お近くの佐久水道企業団指定給水工事事業者(指定工事事業者)へご依頼ください。
・水道工事は、指定工事事業者でなければできないことになっています。
指定工事事業者の一覧はこちら![]()
| 水道を新設するときは、加入金がかかります。また、メーターの口径を大きくしようとするときも、現在の口径と新しい口径の加入金の差額がかかります。 |
メーター口径 |
加入金(消費税込み) |
| 13mm |
137,621円 |
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| 20mm |
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| 25mm |
275,242円 |
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| 30mm |
387,379円 |
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| 40mm |
851,214円 |
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| 50mm |
1,493,447円 |
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| 75mm |
4,414,078円 |
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| 100mm |
9,358,253円 |
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| 125mm |
申込の都度企業長が決定 |
ご使用者の名義に変更があったときや水道所有者の変更を行うときは、下記にご連絡ください。
| 変更の内容 |
連 絡 先 |
書類等 |
| 名義変更 |
0267-62-4333 (業務係) |
お電話でお手続きできます。 |
| 所有者変更 |
0267-62-4333 (業務係) |
書類に現在と新しい所有者の方の署名押印が必要になります。また、場合により、証明する書類が必要になりますので担当までお問い合わせください。 |
下水道事業者へお問い合わせください。
下水道事業者の連絡先はお住まいの地区により異なります。
お住まいの地区 |
連 絡 先 |
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| 佐久市 | 下記地区以外 |
佐久市生活排水部 |
0267-63-0101 |
青沼地区の一部 |
南佐久環境衛生組合 |
0267-86-7710 |
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茂田井地区の一部 |
立科町上下水道係 |
0267-56-2311 |
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| 佐久穂町 | 下記地区以外 |
南佐久環境衛生組合 |
0267-86-7710 |
海瀬・穂積地区の一部 |
佐久穂町上下水道係 |
0267-86-2525 |
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| 御代田町 |
御代田町上下水道係 |
0267-32-3111 |
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| 東御市 |
東御市上下水道課 |
0268-64-5883 |
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